中高層の建築物の建築に関する指導要綱について
更新日:2024年8月22日
岩沼市では、中高層の建築物の建築を行う場合、近隣住民と建築主との生活環境に関する紛争を事前に防止するとともに、地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的に「岩沼市中高層の建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。
対象建築物
地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
標識の設置
近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るための下記標識を当該建築物の敷地の見やすい場所に建築確認申請を行う15日前までに設置して下さい。
説明会の開催
建築主は、近隣関係住民から中高層の建築物の建築に係る計画について説明を求められたときは、説明会(日時及び場所を開催日の5日前までに周知)を開催し、その内容を書面で市長に報告して下さい。
電波障害の対策
建築主は、中高層の建築物を建築することにより電波障害が生じる場合は、速やかに正常な電波を受信するための調査や設備の設置等必要な措置を講じて下さい。
建築計画書提出
標識設置後、確認申請を提出する7日前までに下記図書を提出して下さい。
建築計画書(30KB)(見取図、配置図、建物求積図、各階平面図、立面図、断面図等添付)
誓約書(22KB)
電波障害が予想される区域の受信状況等についての調査報告書
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課