開発行為・建築(新築・増改築)
更新日:2025年4月1日
開発行為について
岩沼市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ宮城県知事の許可を受ける必要があります。
都市計画施設の区域内建築物の建築許可について
都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要な手続きについて記載しています。
特別工業地区内の建築制限について
工業専用地域の一部を特別工業地区に指定し、建築物の建築制限を行っております。
地区計画区域内における行為の届出について
地区計画の区域内で建物の新築、増改築等を行う場合は、届出が必要になります。
土地区画整理法第76条に基づく許可について
土地区画整理事業が認可、公告された後の土地区画整理区域内の建築行為等に必要な手続きについて記載しています。
中高層の建築物の建築に関する指導要綱について
岩沼市では、中高層の建築物の建築を行う場合、近隣住民と建築主との生活環境に関する紛争を事前に防止するとともに、地域住民の良好な生活環境の保全に資することを目的に「岩沼市中高層の建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。
岩沼市における建築物の建築制限等の概要について
岩沼市における建築物の建築制限等の概要についてのリーフレットです。建物等を建てる場合の参考にご利用下さい。
このページに関するお問い合わせは、都市施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-22-1117 FAX:0223-23-5888
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都市計画課