建物等新築届
更新日:2024年4月10日
建物等新築届
市内の住居表示を実施している地域に住宅、店舗等の建物、その他の工作物を新築した際は、岩沼市住居表示に関する条例第3条第1項の規定に基づき、「建物等新築届書」の届出が必要となります。
住居表示実施地区
- 相の原一丁目~三丁目
- 朝日ー丁目・二丁目
- 阿武隈一丁目・二丁目
- 稲荷町
- 大手町
- 梶橋
- 桑原一丁目~四丁目
- 栄町一丁目~三丁目
- 桜一丁目~五丁目
- 里の杜一丁目~三丁目
- 末広一丁目・二丁目
- 大昭和
- たけくま一丁目~三丁目
- 館下一丁目~三丁目
- 中央一丁目~四丁目
- 土ケ崎一丁目~四丁目
- 吹上一丁目~三丁目
- 藤浪一丁目・二丁目
- 二木一丁目・二丁目
- 本町
届出窓口
市役所 市民・税務課 戸籍住民係(2階)
※ 本庁閉庁日(土日・祝日および年末年始等)には、届出できません。
届出方法
下記のものを持参のうえ、窓口にお越しください。
(1)建物等新築届書 |
(2)建築確認済証、建築確認申請書の第1面から第3面までの写し |
(3)周囲の見取図 |
(4)建物1階の平面図 |
(5)分筆の写し(公図等) |
届出様式
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ
市民・税務課