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岩沼市

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建物等新築届

更新日:2024410

建物等新築届

市内の住居表示を実施している地域に住宅、店舗等の建物、その他の工作物を新築した際は、岩沼市住居表示に関する条例第3条第1項の規定に基づき、「建物等新築届書」の届出が必要となります。

住居表示実施地区

  • 相の原一丁目~三丁目
  • 朝日ー丁目・二丁目
  • 阿武隈一丁目・二丁目
  • 稲荷町
  • 大手町
  • 梶橋
  • 桑原一丁目~四丁目
  • 栄町一丁目~三丁目
  • 桜一丁目~五丁目
  • 里の杜一丁目~三丁目
  • 末広一丁目・二丁目
  • 大昭和
  • たけくま一丁目~三丁目
  • 館下一丁目~三丁目
  • 中央一丁目~四丁目
  • 土ケ崎一丁目~四丁目
  • 吹上一丁目~三丁目
  • 藤浪一丁目・二丁目
  • 二木一丁目・二丁目
  • 本町

 

届出窓口

市役所 市民・税務課 戸籍住民係(2階)
※ 本庁閉庁日(土日・祝日および年末年始等)には、届出できません。

 

届出方法

下記のものを持参のうえ、窓口にお越しください。

(1)建物等新築届書
(2)建築確認済証、建築確認申請書の第1面から第3面までの写し
(3)周囲の見取図
(4)建物1階の平面図
(5)分筆の写し(公図等)

 

届出様式

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民・税務課