令和8年度から「岩沼市結婚新生活応援補助金」がスタートします!!
更新日:2026年3月12日
岩沼市結婚新生活応援補助金について
新婚世帯を対象として新生活をスタートさせるための住宅取得費や引越費用などの経済的不安を軽減するため、結婚に伴う住宅取得費等に対して補助金を交付し支援します。
主な要件
①令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯
②令和7年分の夫婦の所得を合わせて500万円未満
③補助金の申請時に、夫婦のいずれかが岩沼市に居住している
④ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれかを夫婦で受講している(自治体だけでなく、企業や団体等が開催しているものや保健師への相談も含む)
※④申請年度内に夫婦とも受講することが必要です。
※④の講座等については、準備が整い次第掲載します。
その他
・ご夫婦のいずれもが、これまでに国の地域少子化対策重点推進交付金実施要領に基づく結婚新生活支援事業【結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムに改称予定】による補助金(他自治体での補助金を含む。)の交付を受けたことがないこと。
・ご夫婦のいずれもが市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
・ご夫婦のいずれもが岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有しない者であること。
・岩沼市結婚新生活応援補助金交付要綱第3条1項各号に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が第5条第1項に規定する補助上限額に達しなかった世帯については、初めて交付を受けた年度の翌年度に限り、補助対象世帯とするものとする。
・岩沼市結婚新生活応援補助金交付要綱第3条1項1号に規定する住民登録された住所並びに第2号及び第3号に規定する要件確認は、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)の同意に基づいて住民情報及び課税情報を確認(以下「公簿等確認」という。)することにより行うものとする。ただし、市が申請年度におけるこれらの情報を確認できない場合は、夫婦それぞれの申請年度の課税(所得)証明書、非課税証明書その他の書類により確認するものとする。
・本交付金受給者にはアンケートの協力を依頼します。
補助対象費用
令和8年4月1日から令和8年12月31日の間に支払った 次の①~④の費用が対象です。
①住宅の取得費
②住宅の賃料(敷金などを含む)
③住宅のリフォーム費用
④引越業者や運送事業者に支払った引越費用
詳細について
| ①住宅取得費 |
・申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、取得した住宅の住所になっていること ・売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認できること ・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であって、その取得日が婚姻日から起算して1年以内であること(Q&A参照) |
| ②住宅の賃料 |
・3か月分が上限になります。 ・申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、賃借した住宅 の住所となっていること ・ 賃貸借契約書等により契約内容を確認できること ・ 交付決定年度4月1日から事業終了日までの間に支払った費用であ ること ・支払った額を領収書等により確認できること ・婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻を機として賃借した住宅であ って、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること ・婚姻を機に住宅を賃借した際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益 費及び仲介手数料であること。 ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象となる費用から 当該住宅手当に相当する額を控除する |
| ③住宅のリフォーム費用 |
・申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、リフォームし た住宅の住所となっていること。 ・ 工事請負契約書、請書等により契約内容を確認できること ・ 交付決定年度4月1日から事業終了日までの間に支払った費用であ ること ・支払った額を領収書等により確認できること ・婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機としてリフォーム した住宅であって、そのリフォーム日が婚姻日から起算して1年以内であるこ と ・ 婚姻を機に住宅をリフォームした際に要した費用のうち、住宅の機能の維持 又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であるこ と。 ただし、倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に関す る工事費用については、対象としない |
| ②引越業者や運送事業者に支払った引越費用 |
・申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、引越後の住宅の 住所となっていること ・交付決定年度4月1日から事業終了日までの間に支払った費用であること ・支払った額を領収書等により確認できること。 ・婚姻日より前の引越にあっては、婚姻を機とした引越であって、その引越日が 婚姻日から起算して1年以内であること ・婚姻を機に引越した際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等への支払い に関する実費であること |
補助金額
次の①、②を上限額として「実際に支払いをした金額※」を補助します。
①婚姻日に夫婦の年齢がいずれも29歳以下:上限60万円
②その他の世帯(30~39歳):上限30万円
※補助対象経費から当該経費に対する、他の補助金等(勤務先からの住宅手当等の手当を含む。)を控除した額
※賃料は3か月分が上限になります。
注意事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとします。
①偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
②補助金の交付の日から起算して3年以内に正当な事由のない転出又は当該住宅を第三者に譲渡若しくは第三者へ貸与したとき
・①、②のほか、市長が補助金の交付を取り消すべき事由があると認められたとき
申請方法・様式
5階 まちづくり政策課(企画創生係)に必要書類を提出してください。(郵送の場合は事前にご連絡ください。)
補助金の詳細や必要書類の確認など、お気軽にご相談ください。
【共通】
・岩沼市結婚新生活応援補助金交付申請書(様式第1号)
(30KB)
・夫及び妻の申請年度の課税(所得)証明書又は非課税証明書(申請年度 の前年度の1月1日時点で岩沼市に住民登録されていない場合に限る。)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療 機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座を受講したこと が分かる資料(申込書、受講記録画面のコピーなど書類として提出できるもの)
【住宅取得の場合】住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し
【住宅 リフォーム の場合】住宅の工事請負契約書又は請書及び領収書の写し
【住宅の賃借 の場合】①住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し
②夫及び妻の住宅手当の支給状況証明できる書類(給与取得者である場合に限る)
【引越費用の場合】引越費用に係る領収書等の写し
【その他】貸与型奨学金の返済額が確認できる書類( 貸与型奨学金を返済している場合に限る)
交付要綱等
このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0199 (企画創生係)
メールフォームヘ
まちづくり政策課
