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更新日:2023年7月13日
事業ごみとは事業活動に伴って出るごみをいい、一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。事業活動には、会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか、病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。法人か個人か、業種、規模も問いません。
事業ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に、さらに事業系一般廃棄物は「燃えるごみ」と「資源物」に分けられます。
事業ごみは、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が、廃棄物処理法により義務付けられています。量や種類に関わらず、家庭ごみ集積所に出すことはできません。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらか、さらに資源物かどうかによって出し方が異なりますので、適切に分別して処理してください。
事業ごみを適正に処理するには、排出する段階からきちんと分別することが必要不可欠です。また、分別を徹底することで、焼却処分するごみを減量し、燃えるごみの処理経費を減らすこともできます。
事業者の皆さまにおかれましては、発生した時点で、産業廃棄物・資源物・可燃ごみの分別を徹底するようお願いします。また、ビル所有者やビル管理者は、入居者に対しても、分別を周知・徹底してください。
種類 | 例 | 出し方 |
---|---|---|
廃プラスチック類 | 発泡スチロールなどの緩衝剤、梱包材、プラスチック製品、ビニール類、化学繊維 | 岩沼東部環境センターに搬入することはできません。 産業廃棄物処理業者に処理を委託するか、受入可能施設に持ち込むなど、適正に処理してください。 |
金属くず | 金属製の机や棚、手提げ金庫 | |
ガラス・陶磁器くず | コップ、茶碗、植木鉢、蛍光灯、電球 | |
電池類 | 乾電池、ボタン電池、バッテリー | |
家電4品目 | エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 | 販売店または産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。 |
パソコン | パソコン、ディスプレイ | メーカーや産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。 |
※上表のほかにも産業廃棄物に該当する種類があります。
種類 | 例 | 出し方 | |
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燃えるごみ | 生ごみ(食べ残し、茶がらなど)、わりばし、リサイクルできない紙、落ち葉、布類など | 許可業者に回収を依頼するか、岩沼東部環境センターへ持ち込んでください。 | |
資源物 | 紙類 | 新聞紙、段ボール、コピー用紙、雑誌、雑紙など | 許可業者・古紙回収業者に回収を依頼するか、岩沼東部環境センターへ持ち込んでください。 |
缶、びん、ペットボトル | 飲料用缶、びん、ペットボトル | 許可業者に回収を依頼するか、岩沼東部環境センターへ持ち込んでください。 |
※具体例に掲載したものでも、業種によっては産業廃棄物に該当するものがあります。
このページに関するお問い合わせは、環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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