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岩沼市

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埋蔵文化財の事務取扱いについて

更新日:2023419

協議書の提出

遺跡地図による遺跡の照会の結果、土木工事等が遺跡にかかわりがある場合(埋蔵文化財包蔵地内・隣接地)は協議書の提出が必要となります。

 

事業計画策定段階で協議書を岩沼市教育委員会へ提出

提出いただいた協議書は、個人・事業者等 → 市教育委員会 → 県教育委員会教育長へと提出されます。その後、協議書の回答が、県教育委員会教育長から市教育委員会教育長、申請者(事業者)あてに送付されます。

 

協議書提出に必要な書類・図面

 (1)埋蔵文化財にかかる協議書
 (2)計画概要書
 (3)位置図、事業計画平面図、断面図などを添付
※県と岩沼市用で2部提出してください(すべてA4サイズで提出、A3判などの折り込みは不可)。

 

発掘届(文化財保護法第93条)の提出について

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、工事の主体者が個人、会社、組合などの場合は、文化財保護法第93条による埋蔵文化財発掘届出が必要となります。
埋蔵文化財発掘届出は、工事(事業)開始日の60日前までに届出をしてください。

 

埋蔵文化財発掘の届出に必要な書類

 (1)埋蔵文化財発掘の届出書
 (2)第2号様式別記
 (3)関係図面(位置図、事業計画平面図、断面図など)
※県と岩沼市用で2部提出してください(すべてA4サイズで提出、A3判などの折り込みは不可)。

 

埋蔵文化財保護の手引き、発掘届・通知等各種様式へ

宮城県文化財課へのリンク

 

申請様式

このページに関するお問い合わせは、生涯学習課まで
【生涯学習係・スポーツ振興係】〒989-2427 岩沼市里の杜一丁目2-45 電話:0223-23-0844
【文化財係】〒989-2448 岩沼市二木二丁目8-1 電話:0223-25-2302
メールフォームヘ

生涯学習課