工事等に伴う埋蔵文化財の手続き
更新日:2023年8月2日
埋蔵文化財手続きのながれ
手順1 工事予定地と埋蔵文化財のかかわりを照会
建設工事・土木工事・盛土などの開発行為を行う場合、対象地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)やその隣接地に該当するかどうかを事前にご確認ください。遺跡の場所は以下のリンク先(宮城県遺跡地図情報)で確認することができます。なお、遺跡から離れた場所で事業計画が生じる場合であっても、計画範囲が概ね1,000㎡を超えるなど大規模な開発行為が予定されているときは、分布調査等によって遺跡の有無を確認する必要があります。上記に該当する可能性がある場合は、生涯学習課文化財係(市民図書館2階ふるさと展示室)までお問い合わせください。
このほか、EメールやFAXでの照会も可能です。照会場所のわかる地図(住宅地図等)をお送りください。なお、FAXは市民図書館と共用のため、必ず遺跡の照会であることを明記してください。
Eメール:bunkazai@city.iwanuma.miyagi.jp
TEL:0223-25-2302(生涯学習課文化財係直通)
FAX:0223-25-1713(市民図書館と共用)
手順2 協議書の提出
遺跡の照会の結果、工事等が遺跡にかかわりがある場合(埋蔵文化財包蔵地内・隣接地等)は協議書の提出が必要となります。申請者(個人・事業者等)から岩沼市教育委員会に提出された協議書は宮城県教育委員会へ進達され、その後、宮城県教育委員会からの回答が岩沼市教育委員会を経由して申請者に送付されます。
提出書類および添付書類
・埋蔵文化財にかかる協議書
・計画概要書
・関係図面(位置図、配置図、断面図等)
※各書類とも2部ずつ(宮城県用と岩沼市用)すべてA4サイズで提出してください。
手順3 発掘届の提出
協議書の回答で遺跡の取扱いが決定された後、開発行為を行う工事の主体者(個人・事業者)は、工事着手60日前までに文化財保護法第93条の規定による埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)を提出する必要があります。協議書と同様に、岩沼市教育委員会を経由して宮城県教育委員会へ提出する流れとなります。
提出書類および添付書類
・埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)
・第2号様式別記
・関係図面(位置図、配置図、断面図等)
※各書類とも2部ずつ(宮城県用と岩沼市用)すべてA4サイズで提出してください。
申請様式
【手順1】照会関係
【手順2】協議書関係
【手順3】発掘届関係
このページに関するお問い合わせは、生涯学習課まで
【生涯学習係・スポーツ振興係】〒989-2427 岩沼市里の杜一丁目2-45 電話:0223-23-0844
【文化財係】〒989-2448 岩沼市二木二丁目8-1 電話:0223-25-2302
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生涯学習課