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岩沼市

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:202421

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

3.岩沼市の導入促進基本計画

  • 岩沼市では、中小企業等経営強化法に基づいて『導入促進基本計画』を策定し、令和5年7月18日に国の同意を得ました。

  • 導入促進基本計画PDFファイル

4.計画認定を受けられる対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者が対象になります。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

政令指定 業種

 

ゴム製品製造業*

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

*自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

5.先端設備等導入計画の主な要件

 

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

*直近の事業年度末             

【算定式】

 (営業利益+人件費+原価償却費)÷労働投入量

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

<対象設備>

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

○導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

6.認定までの流れ

7.先端設備等導入計画の策定等(申請方法、申請に必要な書類等)

認定経営革新等支援期間等(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けてから申請する必要があります。

詳細は先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のHP)をご覧ください。

【新規申請について】

 ■申請書類

  1 先端設備等導入計画に係る認定申請書ワードファイル

  2 認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル

 ■税制措置の対象となる設備を含む場合

 上記1,2に加え、以下の書類を提出してください。

  3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書ワードファイル 記載例PDFファイル

  固定資産税の減免措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は4
 及び5も必要です。

  4 リース契約見積書(写し)

  5 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ■賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の3分の1軽減措置を受けたい場合)

 上記1~3(リースの場合は1~5)に加え、以下の書類を提出してください。

  6 従業員への賃上げ方針を表明することを証する書面ワードファイル 記載例PDFファイル

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に 
  追加することはできません。

【変更申請について】

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等は、既に認定を受けた当該計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、認定した市町村による変更認定を受ける必要があります。
 なお、設備の取得金額及び資金調達額の変更、法人代表者の変更等、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に基づき、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

 ■申請書類

  1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書ワードファイル

  2 先端設備等導入計画(変更後)
   ※認定を受けた計画を修正する形で作成してください。変更等を加えた部分がわかるよう下線を引いてください。

  3 認定経営革新等支援機関による事前確認書ワードファイル

  4 変更前の計画一式の写し

 ■税制措置の対象となる設備を含む場合

  上記1~4に加え、以下の書類を提出

  5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書ワードファイル 記載例PDFファイル

  固定資産税の減免措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は6
 及び7も必要です。

  6 リース契約見積書(写し)

  7 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ■令和5年3月31日以前に認定を受けた計画を変更しようとする場合

  ・税制支援(固定資産税の特例措置)を受けたいとき

   新規申請手続きを行う必要があります。新規申請の手続きに基づき新規申請書類を作成の上、申請してください。

  ・金融支援(債務保証に関する支援)を受けたいとき

   令和5年3月31日以前の様式で変更申請を行う必要があります。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

8.固定資産税の特例について

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する

下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

9.固定資産税の特例を受けるまでの流れ

10.制度に関するQ&A

 制度に関するQ&APDFファイル(作成:中小企業庁)

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ

産業振興課