東日本大震災復興緊急保証制度
更新日:2023年8月2日
制度の概要
東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証、セーフティネット保証・災害関連保証とは別枠で、無担保8千万円、最大2億8千万円までの利用が可能な制度です。セーフティネット保証・災害関連保証と合わせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで利用可能となります。
(1) 対象資金
事業再建資金及びその他の経営の安定に係る資金
(2) 保証限度額
- 普通保証:2億円
- 無担保保証:8千万円
- 無担保無保証人:1250万円
※一般保証、セーフティネット保証・災害関連保証とは別枠
(3) 保証料率 0.8以下
(4) 保証期間 10年以内(据置期間2年以内)
(5) 資金使途 経営の安定に必要な資金(事業再建に必要な資金を含む。)
(6) 保証人 代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要。)
対象となる中小企業者(特定被災区域内の事業者)
(1) 特定区域内(宮城県は全域)で今般の地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村等のり災証明書の提出のみで可。
(2) 震災の影響により業況が悪化している方(市区町村長の認定が必要となります)
震災後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて、10%以上減少している中小企業者
※「震災後の最近3か月間」とは、最大で6か月前から起算して3か月となります。
※「震災の影響を受ける直前の同期」とは、平成22年1月以降を起算月とする3か月間となります。
※セーフティネット5号認定とは、別の様式になりますのでご注意下さい。
※特定被災区域・・・岩手県・宮城県・福島県の全域。青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村。
認定申請に係る必要書類
(1) 認定申請書(市指定の様式) 2部
(2) 売上高等を証明できる書類(売上台帳、月別試算表、決算書、確定申告書の写し等) 1部
(3) 売上高比較表(市指定の様式) 1部
(4) 震災前から特定被災区域内で事業を行っていたことを確認できる書類
- 法人は、履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの、コピー可) 1部
- 個人事業主は、直近の確定申告書のコピー(青色申告者は左記に加え、直近の青色申告書のコピー)1部
申請書様式(ダウンロード)
申込・問合せ先
産業振興課商工観光係(市役所3階北側) 電話:0223‐23-0573
外部リンク
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
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産業振興課