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岩沼市

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【みやポがもらえる!!】令和7年度いわぬま地元応援割増商品券を販売します!!

更新日:202594

令和7年度いわぬま地元応援割増商品券販売    みやぎポイント付与

物価高騰による家計や事業者への負担を軽減するため「いわぬま地元応援割増商品券」を販売します。

取扱事業者として登録した店舗で使用していただくことで、地元経済の活性化を図ります。

詳しくは、広報10月号と一緒に配布される「購入券付きチラシ」をご覧ください。

⇒取扱店舗一覧についてはこちら(詳細が決まり次第、更新します。)

また、「いわぬま地元応援割増商品券」を取り扱っていただける事業者の方を募集しています。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

取扱事業者募集のページはこちら

なお、今回は宮城県で実施中の「みやぎポイント」を商品券購入者に対し、1セット購入毎に500ポイントを進呈します。

「みやぎポイント(略称「みやポ」)」は、スマートフォンで稼働するデジタル身分証アプリ「ポケットサイン」上でもらって使えるポイントで、県内の様々な店舗で、1ポイントを1円として利用することができます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。

令和7年度みやぎポイント(みやポ)総合サイト(宮城県ホームページ)

1.商品券の概要

(1)販売価格:1セット 5,000円

(2)内容:1セット 7,500円相当(2,500円の割増、プレミアム率50%)

     (地元応援券500円×10枚、全店共通券500円×5枚)

   〇地元応援券:大型店以外の取扱店舗で使用可(大型店では使用不可)

   〇全店共通券:大型店を含むすべての取扱店舗で使用可

(3)販売対象:市民の方

(4)販売総数:28,000セット

(5)購入上限:1世帯につき最大3セットまで購入可能

  【これまでの割増商品券との違い】

   令和7年度いわぬま地元応援割増商品券販売事業では上記割増分に加え、宮城県が実施している

  「みやぎポイント」を商品券購入者に対し、1セット毎に500ポイント進呈します。

   ⇒みやぎポイント受け取り方法・使い方等についてはこちらPDFファイル

   みやぎポイントを受け取るには、デジタル身分証アプリ「ポケットサイン」のアプリ登録が必

   です。登録方法など詳しくは、県ホームページをご覧ください。

   ⇒デジタル身分証アプリ(宮城県ホームページ)

 

   現在、宮城県では「ポケットサイン」のアプリを登録し、アプリ内にある「みやぎ防災」と

  「みやぎポイント」のアプリを両方登録いただいた方に、先着40万人を限度として、3,000円

   分の「みやぎポイント」プレゼントのキャンペーンを実施しています。

   詳しくは県ホームページをご覧ください。

   ⇒令和7年度みやぎポイントキャンペーンについて(宮城県ホームページ)

2.有効期間(商品券・みやぎポイント

令和7年10月9日(木)~令和7年12月31日(水)

※有効期限を過ぎた商品券・みやぎポイントはご利用できません。

3.商品券の販売について

(1)販売期間令和7年10月9日(木)~令和7年10月13日(月)

(2)購入方法

  ①広報いわぬま10月号と一緒に配布された購入券付きチラシから「購入券」を切り取り、希望の

   購入セット数に〇を付けてください。

  ②購入券と、購入数に応じた現金を持参し、お住まいの小学校区ごとに指定された販売所で購入

   してください。

   ※商品券の販売所・日時は購入券付きチラシをご覧ください。

(3)その他

      ①購入券をなくした場合は、商品券を購入することができません。

  ②1枚の購入券で購入ができるのは、1世帯分のみです。世帯ごとにお申し込みください。複数の

   世帯で同居されている方は、産業振興課までお問い合わせください。

  ③商品券は現金でのみ購入可能です。クレジットカードや電子マネーなどでは購入できません。

  ④購入券はコピーしないでください。コピーしたものでは購入ができません。

4.商品券を使用するにあたっての注意事項

(1)商品券の利用対象とならないもの

  ①切手、商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの。

  ②土地、家屋購入、家賃・地代など不動産に係るもの。

  ③たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ。

  ④保険診療の対象となる医療費や介護保険の対象となるサービス費。

  ⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等。

  ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

   において提供される役務。

  ⑦国税又は地方税、使用料その他公租公課。

  ⑧その他、市が商品券の利用対象として認めないもの。

(2)その他留意事項

  ①商品券は利用期間内(10月9日(木)~12月31日(水))に限り利用可能。

  ②商品券購入後の払い戻しはしない。

  ③現金との引き換えは出来ない。

  ④つり銭は支払わない。

  ⑤複製されたものは無効。

  ⑥市は、商品券の盗難・紛失、滅失、偽造・模造等に対して、一切の責任を負わない。

5.主催・問い合わせ先

(1)主催:岩沼市

(2)事務局:いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:株式会社日専連ライフサ

       -ビス)

       TEL:022-200-6861(平日10:00~18:00)

       FAX:022-266-3849

   所在地:仙台市青葉区花京院二丁目1⁻62花京院ビル3F

 

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ

産業振興課