【終了しました】令和5年度いわぬま地元応援割増商品券について
更新日:2024年4月9日
いわぬま地元応援割増商品券の使用期間は、令和5年12月31日までです。
令和6年1月1日以降は使用ができませんのでご注意ください。
- お問い合わせは事務局まで
いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:㈱日専連ライフサービス)
TEL:022-397-8919(平日10時~18時)
FAX:022-266-3849
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事業者の皆さまへ
商品券の有効期限
令和5年12月31日(日)
商品券を使用するにあたっての注意事項
(1)商品券の利用対象とならないもの
- 切手、商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの
- 土地、家屋購入、家賃・地代など不動産に係るもの
- たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
- 保健診療の対象となる医療費や介護保険の対象となるサービス費
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 国税又は地方税、使用料その他公租公課
- その他、市が商品券の利用対象として認めないもの
(2)その他留意事項
- 商品券は、取扱事業者において有効期間内に限り利用可能です。
- 商品券購入後の払い戻しはしません。
- 現金との引き換えはできません。
- つり銭は支払いません。
- 複製されたものは無効とします。
- 市は、商品券の盗難・紛失、滅失、偽造・模造等に対して、一切の責任を負いません。
主催・問い合わせ先
(1)主催:岩沼市
(2)事務局
いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:㈱日専連ライフサービス)
TEL:022-397-8919(平日10時~18時)
FAX:022-266-3849
所在地:仙台市青葉区花京院二丁目 1-62花京院ビル3階
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
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産業振興課