鳥獣捕獲等許可申請
更新日:2023年5月26日
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、狩猟制度基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害が、現に生じているまたはその恐れのある場合に、その防止及び軽減を図るために行います。また、捕獲は原則として、被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行います。
有害鳥獣捕獲の許可基準
岩沼市長が捕獲を許可できる鳥獣類
- スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン
宮城県知事が捕獲を許可できる鳥獣類
- 特定外来生物(哺乳類及び鳥類)、ニホンジカ、ツキノワグマ、その他の鳥獣、鳥類の卵の採取
捕獲許可期間
- 1年以内:特定外来生物(哺乳類及び鳥類)、ニホンジカ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ニホンザル、イノシシ、タヌキ、ハクビシン
- 6ヵ月以内:鳥類の卵の採取
- 30日以内:ツキノワグマ、その他の鳥獣
※許可時期は、原則として被害が生じている時期または被害を予防できる時期のうち、安全かつ効果的に捕獲が実施できる時期です。ただし、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる捕獲許可等特別な事由が認められる場合は、この限りではありません。なお、捕獲対象以外の鳥獣の保護に支障がある期間は避けるよう考慮してください。
捕獲可能頭数
- 制限しない(捕獲可能な最大の数):特定外来生物(哺乳類及び鳥類)、ニホンジカ、イノシシ
- 必要な最小限の数:ツキノワグマ、鳥類の卵の採取、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、その他の鳥獣
申請書
関連リンク
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0537 (農政係)
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産業振興課