農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表について
更新日:2025年3月13日
農業の有する多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」のことをいいます。
市では、多面的機能を発揮するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり計画を作成しましたので、同法第6条第5項の規定により公表します。
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