特定間伐等促進計画
更新日:2023年5月26日
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
この法律に基づき、定められた「宮城県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、岩沼市では、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき特定間伐等促進計画を作成したので、同法第5条第8項により公表します。
特定間伐等促進計画書
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