伐採および伐採後の造林の届出等の制度
更新日:2024年9月3日
森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林や保安施設地区を除く)の立木を伐採する場合、森林法第10条の8第1項に基づき、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、同条第2項に基づき、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
※1haを超える森林を開発する場合は、県知事の許可が必要になります。
※開発行為の許可を受けた者が伐採する場合や保育のために除伐する場合は、届出は不要です。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者等です。森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採する場合についても、森林所有者が届出をすることになります。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
- 伐採・造林する森林が所在する市町村長
届出・報告書の様式
農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告
令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
関連リンク
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