森林経営管理制度(森林経営管理法)
更新日:2025年3月21日
森林経営管理制度について
平成30年5月25日、「森林経営管理法」が可決、成立しました。森林経営管理法は平成31年4月1日に施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した場合、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告及び縦覧します。
令和6年度
関係法令
森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づく制度です。関係法令は以下のとおりです。
参考資料
関連リンク
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