岩沼市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
更新日:2025年3月17日
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)に基づき、「岩沼市の公共建築物における木材利用の促進に関する方針」(平成24年11月19日施行。以下「岩沼市の方針」という。)を策定しました。
建築物等における木材利用の拡大により脱炭素社会の実現に貢献すること等を目的に、令和3年10月1日法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。そのため、宮城県が定めた「宮城県の建築物における木材利用の促進に関する指針(令和4年1月11日策定)」に即して、法第12条第1項の規定に基づき令和7年3月14日付けで岩沼市の方針を「岩沼市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」に改正いたしました。
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