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岩沼市

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保安林制度

更新日:2024410

 保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。

保安林の種類

 保安林の種類はその指定の目的により17種類となっています。

保安林における制限

  • 立木の伐採:都道府県知事の許可が必要です。

【許可要件】伐採の方法が、指定施業要件(注)に適合するものであり、かつ、指定施業要件に定める伐採の限度を超えないこと(間伐及び人工林の択伐の場合は、知事への届出が必要です。)

  • 土地の形質の変更:都道府県知事の許可が必要です。

【許可要件】保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさないこと

  • 伐採跡地へは指定施業要件に従って植栽をしなければなりません。


(注)指定施業要件:保安林の指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件等に応じて、立木の伐採方法及び限度、並びに伐採後に必要となる植栽の方法、期間及び樹種が定められています。

参考 保安林の指定・解除の権限者

 保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。

所有区分

保安林の種類

流域区分(注)

指定・解除の権限者

国有林

全ての保安林

全流域

農林水産大臣

民有林

・水源かん養保安林

・土砂流出防備保安林

・土砂崩壊防備保安林

重要流域内

重要流域外

都道府県知事

(法定受託事務)

その他の保安林

全流域

都道府県知事

(自治事務)

(注)重要流域:2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上または国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定したもの

特定保安林制度

 間伐などの手入れが遅れていることにより、水源の涵養や山地災害の防止等の公益的機能が低下している保安林については、農林水産大臣が特定保安林に指定し、必要な施業を計画的に推進することにより、その保安林の機能の確保を図ることとしています。

 特定保安林内で早急に整備が必要な森林については、都道府県知事により要整備森林に指定され、森林所有者等への自発的な施業の指導が行われます。

保安林の面積

 保安林の面積は、我が国の森林面積の約5割、国土面積の約3割を占めています。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0537 (農政係)
メールフォームヘ

産業振興課