農業振興地域整備計画
更新日:2026年7月21日
農業振興地域制度の目的
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
農業振興地域整備計画
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき、岩沼農業振興地域整備計画を策定しました。
農業振興地域整備計画の見直しを行います(New!)
岩沼市では前回令和元年5月に岩沼農業振興地域整備計画の見直しを実施しました。今回は、ほ場整備事業による土地利用計画を反映させ、より地域の実情に即した計画とするため、岩沼農業振興地域整備計画の見直しを行います。
要望・意見
現行の計画にご意見、ご要望のある方は次の様式をご提出ください。農用地利用計画に関するご要望の場合、まずは様式第1号の1のみ作成し、ご相談されることを推奨します。なお、農振除外をご希望の場合は農振法に基づき厳格な審査を行うため、様式第1号の3により除外要件を全て満たすことが可能か御確認いただくようお願いいたします。
提出様式
- 農用地利用計画に関すること
- 岩沼農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画変更意見書(様式第1号の1)
(42KB) - 岩沼農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画同意書(様式第1号の2)
(41KB) - 農用地から除外(用途変更)するための要件確認書(様式第1号の3)
(46KB)
- その他に関すること
提出期限
令和8年10月30日(金)午後5時まで
提出先
電子メール:nousei@city.iwanuma.miyagi.jp
窓口:岩沼市役所3階 産業振興課農政係
農業振興地域内の農地転用
- 農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められません。なお、農用地利用計画の変更(農用地区域からの当該農地の除外)が必要と認められる場合は、農用地利用計画の変更をした上で農地法による転用許可を得る必要があります。
- 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地の転用については、本法による開発規制は行われませんが、農地法による転用許可が必要になります。
農用地区域に含まれない土地等
- 土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地、優良田園住宅建設計画に従い優良田園住宅の用に供される土地、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律等のいわゆる地域整備法の定める計画の用途に供される土地、公益性が特に高いと認められる事業の用に供される土地は、農用地区域に含まれない土地。
- 上記以外で、除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて満たすもの
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
- 農用地等を農用地区域から除外する場合は、農用地利用計画の変更手続きが必要。
証明書発行手続
- 産業振興課(農政係)で下記書類を受付後、市民・税務課(戸籍住民係)で発行手数料(300円)を納付
申請様式
関連リンク
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0537 (農政係)
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産業振興課
