認定農業者
更新日:2024年9月3日
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者等に対する主な支援措置
認定基準
- 計画が岩沼市が定める基本構想に照らして適切なものであること。※複数市町村で営農する場合は、計画に記載されている市町村全ての基本構想に照らして適切なものであること。
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- 計画の達成される見込みが確実であること。
岩沼市が定める基本構想
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入等)
※標準処理期間は1ヵ月となります。
県内の複数市町村で営農する農業者の認定について
県内の2以上の市町村で農業経営を営み、または営もうとする農業経営改善計画(基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業者が作成する5年間の計画。)の認定を受ける場合、経営改善計画の申請先は宮城県知事に変わりますのでご注意ください。
申請様式・添付書類等
関連リンク
このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0537 (農政係)
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産業振興課