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岩沼市

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農業者年金

更新日:2021121

農業者年金について

農業者の方なら広く加入できます。

 年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料納付免除者を除く)であれば、どなたでも加入できます。

 

少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。
 

保険料は自由に決めることができます。

 保険料は月額2万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。

 

終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。

 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。

 

※ 年金と農業者年金について

 国民年金は国民全員が加入する公的年金制度です。

 日本の年金制度は2階建てとなっています。1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」です。
 2階部分は、自営業者の方は任意で加入する国民年金基金や農業者年金と、会社員や公務員等は勤務先で加入する「厚生年金」です。

 年金の受給に関して、国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員等の給与所得者と、国民年金だけにしか加入しない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。

 この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金を求める強い声があり、国会審議などを経て、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が平成3年4月に創設されました。

 農業者年金制度は、それより以前の昭和45年に農業者年金基金法により創設されました。旧法は平成14年に廃止となりましたが、農業者年金はその後、制度内容を改め独立行政法人農業者年金基金法として同年新たに制定された法律により現在の農業者年金制度が定められています。

 農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上などを目的に創設された農業者年金制度は、他の公的年金基金に見られない特徴があります。その特徴は、確定拠出型の制度と、要件を満たす農業者に掛金が支援される政策支援加入(特例保険料)制度です。

 農業者のみなさまの老後の安定した生活のために、農業者年に加入しましょう。

 農業者年金制度については、独立行政法人農業者年金基金のホームページに詳しく記載されています。

 

 ※農業者年金のご相談は、農業委員会または農業協同組合にお問い合わせください。

  • 岩沼市農業協同組合  (電話)0223-22-1255
  • 名取岩沼農業協同組合 (電話)022-384-5111

このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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農業委員会事務局