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岩沼市

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農地所有適格法人報告書

更新日:202138

 農業生産法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。

 毎事業年度終了後、農地所有適格法人報告書の提出をお願いします。

 

提出書類

 

参考資料

このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

農業委員会事務局