農地パトロールを実施します
更新日:2024年9月27日
農業委員会では、農地法第30条に基づき、遊休農地や違反転用の発見・防止のために農地パトロールを実施しています。パトロールの時期に栽培作物がない場合であっても適切な管理をお願いします。なお、農地が適切に管理されていないと判断された場合は、所有者に対し、調査を実施します。
また、パトロールでは、農業委員・農地利用最適化推進委員が農地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
調査時期:10月~11月
調査地域:市内全域
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農業委員会事務局