農地転用
更新日:2024年1月15日
農地転用とは、農地を耕作目的以外のものに使用することをいいます。たとえば農地を駐車場や資材置場、住宅、道路等に変更することです。
農地転用を行う場合は、農地法に基づく手続きが事前に必要となっています。一時的に使用する場合であっても、事前に農地転用の手続きが必要です。
なお、他法令で許可できない案件については、農地法による許可もできません。
市街化区域と市街化調整区域で転用手続きが異なります
市街化区域内の農地の転用は、農業委員会へ届出が必要です。
市街化調整区域内の農地の転用は、県知事(4ヘクタール超の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。
農地を一時的に転用する場合や農地に盛土(田畑転換)する場合も、農地転用の手続きが必要です。
転用手続きは農地法に基づき定められています
1 自らの農地を自ら転用する場合・・・農地法第4条の規定による手続きが必要です。
2 農地を買ったり借りたりして転用する場合・・・農地法第5条の規定による手続きが必要です。
市街化区域内の農地の転用手続
農業委員会へ農地法に基づく転用の届出が必要です。
- 届出は、届出書に添付書類を付けて農業委員会へご提出ください。
- 受付は随時行っています。
- 届出された書類を審査し受理通知書を交付します。
- 受理通知書交付はおおむね1週間かかります。
1 自らの農地を自ら転用する場合は、農地法第4条の規定による届出が必要です。
提出書類
2 農地を買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条の規定による届出が必要です。
提出書類
市街化調整区域内の農地の転用手続
県知事(農業委員会経由)へ農地法に基づく転用の申請が必要です。なお、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
- 受付は毎月5日までとなっています(5日が土日祝日の場合は翌日まで)。
- 提出書類は、締切月の月末に農業委員会総会で審議後意見を付して県知事に届けます。
- 県知事の許可は申請後おおむね2ヶ月です。ただし他法令等の調整が必要な場合はこの限りでありません。許可された場合は許可書が交付されます。
1 自らの農地を自ら転用する場合は、農地法第4条の規定による許可申請が必要です。許可申請は、申請書に添付書類を付けて農
業委員会へご提出ください。
提出書類
- 農地法第4条の規定による許可申請書(127KB)(A3版)
- 農地法第4条・第5条許可申請に係る必要書類一覧及び確認表(111KB)
- 事業計画書概要(158KB)(A3版)
- 別紙(69KB)(申請書2番の申請地欄が不足の場合)
参考書類
- 農地法第4条の規定による許可申請書記載例)(175KB)(A3版)
- 事業計画書概要記載例(244KB)(A3版)
2 農地を買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要
提出書類
- 農地法第5条の規定による許可申請書(139KB)(A3版)
- 農地法第4条・第5条許可申請に係る必要書類一覧及び確認表(111KB)
- 事業計画書概要(158KB)(A3版)
- 別紙(69KB)(申請書2番の申請地欄が不足の場合)
参考書類
- 農地法第5条の規定による許可申請書記載例(276KB)(A3版)
- 事業計画書概要記載例(244KB)(A3版)
農地転用許可基準
農地転用許可基準は立地基準と一般基準の2つに大別されています
- 立地基準・・・農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準
- 一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
立地基準
農地区分 |
該当する農地 |
許可方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 |
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定する農用地区域内農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内農地で,集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や,特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 |
原則不許可(ただし,農業用施設を設置する場合等,例外的に認められる場合有り) |
第1種農地 |
集団的に存在している農地や,土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 |
原則不許可 (ただし,市街地に設置することが困難な施設を設置する場合等,例外的に認められる場合有り) |
第2種農地 |
市街化が見込まれる区域内にある農地や,市街地に近接する孤立小団地の農地 |
原則不許可 他の土地に立地困難な場合は許可 |
第3種農地 |
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 |
原則許可 |
一般基準
- 違反転用がないこと
- 資金の見込みがあること
- 転用の確実性があること
- 敷地面積が適当であること
- 隣地への悪影響がないこと
- 農地の集団性を阻害するおそれがないこと
- 土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがないこと
- 一時的な利用の場合は、その後農地として復元できること
このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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農業委員会事務局