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岩沼市

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農地の賃貸借の解除

更新日:2019822

賃貸借の解除には県知事の許可が必要です

 農地の賃貸借の解除や解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知をする場合は、宮城県知事の許可を受けなければなりません(農地法第18条)。

 一般に民法では、期間の定めのある賃貸借はその期間の満了をもって終了しますが、農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借のうち期間の定めのあるものは、当事者がその期間満了の、原則として1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し更新をしない旨の通知をしない限り、期間満了と同時に、従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します(農地法第17条)。

1 許可の対象

 農地法第3条許可を得た賃貸借契約や残存小作地のみならず、農業経営基盤強化促進法により設定された賃貸借も含まれます。

 許可を受けないでした賃貸借の解約等は、その効力を生じず(農地法第18条第5項)、許可を受けないでした行為に対しては、罰則の適用があります(農地法第64条)。

2 許可を要する行為

 ア 賃貸借の解除

 イ 賃貸借の解約の申入れ

 ウ 賃貸借の合意による解約

 エ 賃貸借の更新をしない旨の通知

 

県知事の許可を要しない場合が次のとおり定められています

1 許可を要しない賃貸借の解約

 ア 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合

 イ 書面による合意解約が、農地の引渡期限前6か月以内にできている場合

 ウ 小作地の返還が民事調停法による農事調停によって行われる場合

 エ 10年以上の期間の定めのある賃貸借の更新をしない旨の通知の場合

 オ 水田裏作を目的とする賃貸借について更新の更新をしない旨の通知が行われる場合

 カ 賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地を適正に利用していないと認められる場合であらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

2 農業委員会への通知

 上記1の許可を要しない賃借権の解約等をした場合には、解約等をした日から30日以内に農業委員会にその旨の通知「農地法第18条第6項の規定による通知書PDFファイル(111KB)」の提出をする必要があります。(農地法第18条第6項、農地法施行規則第68条第1項)

 なお、通知書には書面による合意解約が必要なため、農地賃貸借解約書(合意書)PDFファイル(131KB)を、3部作成(両当事者と農業委員会用)し、農業委員会あて通知書と併せてご提出ください。

このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

農業委員会事務局