農地の売買・貸借・贈与
更新日:2023年4月26日
農地を売買や交換、貸借、贈与する場合は、農地法による手続き又は農業経営基盤強化促進法による手続きが必要となります。
農地の取得要件
- 権利を取得する方は経営農地すべてを耕作していること
- 権利を取得しようとする者又は世帯員がその取得するすべての農地を自ら耕作すると認められること
- 権利を取得しようとする者及び世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること
- その他、農業経営する技術及び必要な農業機械を有していること
農地法第3条許可申請による手続き
手続きは、農地法第3条による許可申請を行います。
農地法第3条の許可申請書(350KB)(正本3部)に添付書類を付して農業委員会にご提出ください。
添付書類は「農地法第3条の許可申請書」内番号10に記載されていますので、ご確認ください。詳細は記載要領をご確認ください。
農地法第3条の許可申請を出したときの流れ
1、毎月5日が締め切り(土日祝の場合は翌開庁日)
2、毎月20~25日頃に農業委員と事務局職員による現地調査と農地担任委員会が行われます。
現地調査は立会いは不要ですが、農地担任委員会には譲受人にお越しいただき、どのように耕作をしていくか
等、お話を伺いします。
3、毎月27日頃に農業委員会総会があり、農業委員による審議が行われます。
4、審議の結果許可となれば、総会後1週間程度で許可証が発行されます。
5、所有権移転の場合は、許可証等、必要な書類を添えて、法務局で所有権移転の登記申請をしてください。
農業経営基盤強化促進法による手続き
農地を取得しようとする方は、上記「農地の取得要件」が必要であり、かつ担い手であり自らがその土地を耕作しかつ常時耕作していると認められる方です。取得農地は農業振興地域内にある農地に限ります。
手続きは、利用権設定等促進事業による申し出が必要です。
売買や交換
【譲受人】 農用地利用集積計画(所有権移転)申出書(143KB)
【譲渡人】農用地利用集積計画(所有権移転)申出書(125KB)
貸借
【借り手】農用地利用集積計画(利用権設定)申出書(157KB)
【貸し手】農用地利用集積計画(利用権設定)申出書(142KB)
上記申出書に添付書類と併せて農業委員会へご提出ください。
なお、この申出書は、譲受人(借受人)と譲渡人(貸付人)で申出書が異なり、譲受人と譲渡人1組ずつでの提出となります。添付書類は、「農用地利用集積計画申出書」内にそれぞれ記載されています。
農用地利用集積計画申出書を出したときの流れ
1、毎月5日が締め切り(土日祝日の場合は翌開庁日)
2、毎月15~19日頃に農業委員立会いの下、譲受人(借受人)と譲渡人(貸付人)は集積計画の同意の手続き
を行います。
3、毎月27日頃に農業委員会総会があり、農業委員による審議が行われます。
4、審議の結果許可となれば、総会後2~3日以内に岩沼市が公告を行い、所有権移転または利用権設定の効力が
発生します。
5、所有権移転の場合、農業委員会で嘱託登記を行いますので、公告後登記に必要な書類を郵送します。
6、登記完了後、登記完了証の写し等をお渡しします。
7、譲受人は必要な書類を添えて、不動産取得税の軽減の手続きを県税事務所で行ってください。
このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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農業委員会事務局