農地の売買・貸借・贈与
更新日:2025年4月14日
農地を売買や交換、貸借、贈与する場合は、農地法による手続きが必要となります。
農地の取得要件
- 権利を取得する方は経営農地すべてを耕作していること
- 権利を取得しようとする者又は世帯員がその取得するすべての農地を自ら耕作すると認められること
- 権利を取得しようとする者及び世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること
- その他、農業経営する技術及び必要な農業機械を有していること
農地法第3条許可申請による手続き
手続きは、農地法第3条による許可申請を行います。
農地法第3条の許可申請書(正本3部)に添付書類を付して農業委員会にご提出ください。
添付書類は「農地法第3条の許可申請書」内番号12に記載されていますので、ご確認ください。詳細は記載要領をご確認ください。
農地法第3条の許可申請を出したときの流れ
1、毎月5日が締め切り(土日祝の場合は翌開庁日)
2、毎月20~25日頃に農業委員と事務局職員による農地担任委員会(現地調査)が行われます。
農地担任委員会には譲受人にお越しいただき、どのように耕作をしていくか等、お話を伺いします。
3、毎月27日頃に農業委員会総会があり、農業委員による審議が行われます。
4、審議の結果許可となれば、総会後1週間程度で許可証が発行されます。
5、所有権移転の場合は、許可証等、必要な書類を添えて、法務局で所有権移転の登記申請をしてください。
このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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農業委員会事務局