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岩沼市

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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

更新日:202639

所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地および所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。

所有者不明農地の課題

当該農地の貸借のための同意を得るため、農地の所有者(あるいは共有者<相続人>)の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。

所有者不明農地制度とは

所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。

 所有者不明農地に係る公示(農地法)

農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」といいます。)第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づく使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者等は、当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2ヶ月)

令和8年3月5日付農委公示第1号PDFファイル(562KB)

※ 申出書様式:法第32条第3項に基づく申出書ワードファイル(20KB)

共有者不明農地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1を超える共有持分を有する者を確知することができなかった場合は、機構法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画案と併せて公示し、公表するものです。

公示した農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有持分を有する者から共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2ヶ月)

現在、公示中の案件はありません。

※ 申出書様式:機構法第22条の3第5号に基づく意義の申出書ワードファイル(17KB)

このページに関するお問い合わせは、農業委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0712 FAX:0223-22-1264
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