11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です
更新日:2026年10月15日
「犯罪被害者月間」について
犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が必要です。
犯罪被害者週間から「犯罪被害者月間」へ
これまで毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日〜12月1日)は「犯罪被害者週間」と定められていました。
しかし、支援に関する国民の理解をさらに増進するため、令和8年3月17日に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において月間化が決定したことから、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行っています。
啓発月間の目的
「犯罪被害者月間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的としています。
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