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岩沼市

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犯罪被害者等の支援について

更新日:2024115

犯罪被害者等への支援について

岩沼市犯罪被害者等支援条例について

 岩沼市では、犯罪被害に遭われた方や、その家族又は遺族が日常生活を取り戻し、安全で安心して暮らすことができるよう、「岩沼市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日から施行しました。

・岩沼市犯罪被害者等支援条例PDFファイル(116KB)

●主な支援内容
・相談、情報の提供及び助言
・関係機関等との連絡調整
・支援金の給付
・安全の確保
・犯罪被害者等の支援に係る広報及び啓発

犯罪被害者等への支援金について

 犯罪被害に遭われた方や、その家族又は遺族に対する支援として、支援金を支給しています。

●対象となる犯罪被害
・殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等致死傷、危険運転致死傷などの故意犯
※令和5年4月1日以降に発生した日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯は除く)

●支援金の対象要件
・犯罪行為により死亡又は傷病(療養の期間が1か月以上を要する負傷又は疾病)を負ったものであること。
・被害時に住民であったこと(遺族支援金の場合は遺族、傷害支援金の場合は本人)。
※やむを得ない理由により住民登録をせずに市内に居住している方を含む。
・犯罪被害者の遺族にあっては、配偶者(事実婚を含む。)又は被害者の2親等以内の親族であること。

●対象要件外となる場合
・他の地方公共団体から同種の支援金の給付を受けている場合
・犯罪被害者又はその遺族との間に親族関係(※事実婚等を含む)がある場合
・犯罪被害者又はその遺族が、犯罪行為を誘発・容認していた場合や集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合など。 

●支援金の内容

支援金の種類 金 額 対 象
遺族支援金 30万円 犯罪行為により死亡した方の遺族
傷病支援金 10万円 犯罪行為により傷病の被害を受けた方

死体検案費用支援金

※死体検案書料を除く。

上限10万円 遺族支援金の給付を受ける方

●申請期限
・犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年以内又は死亡若しくは傷病が発生した日から7年以内

申請書等
岩沼市遺族支援金給付申請書PDFファイル(112KB)
岩沼市傷病支援金給付申請書PDFファイル(88KB)
岩沼市死体検案費用支援金給付申請書PDFファイル(84KB)

 

主な関係機関

宮城県 共同参画社会推進課 電話番号:022-211-2567
宮城県警察 警務課犯罪被害者支援室 電話番号:022-221-7171(代表)
公益社団法人 みやぎ被害者支援センター  電話番号:022-301-7830

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課