性犯罪の規定が変わりました
更新日:2023年7月27日
性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わりました
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の公布により性犯罪の規定が、令和5年7月13日から変わりました。
なお、性犯罪の公訴時効期間の延長に関する規定は、令和5年6月23日から施行されています。
詳細は法務省HP「性犯罪関係の法改正等 Q&A」へ(外部サイトへリンク)
●主なポイント
1.強制性交等罪は「不同意性交等罪」になります
「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」などが原因となって同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態で性交などやわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられます
16歳未満の子どもに対して性交などやわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます(※)。
(※)相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき
わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です
16歳未満の子どもに対して次の行為をすると、処罰されます。
①わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する
②①の要求の結果、わいせつ目的で会う
③性的な画像を撮影して送信することを要求する
性的な画像の盗撮は「撮影罪」です
次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
①正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する
②正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する
③①・②で撮影した画像を人に提供する
性犯罪の公訴時効期間が延長されました
時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から次のとおりになりました。
①不同意性交等致傷罪など…20年
②不同意性交等罪など…15年
③不同意わいせつ罪…12年
※時効の延長については、6月23日から施行されています。
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