防犯カメラの設置等費用を補助します(岩沼市防犯カメラ補助事業)
更新日:2024年10月30日
岩沼市では、安全で安心なまちづくりの実現を目指して、地域における自主的な防犯活動を支援し、犯罪の起こらない環境整備を進めるため、防犯活動を行う地域団体に対し、防犯カメラの設置等に要する費用の一部を補助します。
補助対象
町内会、防犯団体、商店街団体、工業団体などの地域団体 ※地域において自主的な防犯活動を行っている団体
設置する防犯カメラの主な条件
次の条件をすべて満たすことが必要です。
○街頭犯罪の発生抑制を目的とし、道路・公園等の公共空間を撮影するもので、常時撮影・録画可能なもの(不法投棄のみを目的とするものは除く)
○特定の場所に5年間以上継続して設置し、維持管理すること
○防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称等を、明確かつ適切な方法で表示すること
○設置場所の所有者の同意又は許可を得ていること
○地域において防犯カメラの設置について合意が得られていること
○宮城県の「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づき、適切な設置運用を行うとともに、防犯カメラの設置・運用要領を定めること
○年度内に設置が完了すること
対象となる経費
〇防犯カメラを構成する機器・表示板の購入及び設置工事に要する経費
〇防犯カメラの維持管理に要する経費のうち修繕費・保守点検費(「岩沼市防犯カメラ補助金」の交付を受けて設置した防犯カメラに限る)※電気料は対象外となります。
補助率等
新設の場合:補助率4分の3(上限額:設置台数×30万円)
更新の場合:補助率3分の2(上限額:設置台数×20万円)
維持管理の場合:補助率2分の1(上限額:1台当たり5万円)
申請等について
申請等については、リーフレットをご参照ください。
問い合わせ先
危機管理課交通防犯係 電話0223-23-0576
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課