低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)
更新日:2024年9月3日
制度概要
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に当該土地等の所在市区町村長が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。
※制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。また、「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付に必要な手続き
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して岩沼市役所5階まちづくり政策課へ提出してください。
提出書類及び確認事項一覧表(下記様式以外に必要な書類がありますので必ずご確認ください)(96KB)
- 申請書様式等
別記様式①-1低未利用土地等確認申請書
別記様式①-2低未利用土地等の譲渡前の利用について
別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0199(企画創生係)
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まちづくり政策課