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岩沼市

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住民監査請求

更新日:2026423

1 概要

市民は、市の機関または職員について、下記の「監査請求できる事項」に掲げる行為や事実があると認められるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
また、住民監査結果等に不満がある場合には、違法な財務会計上の行為又は怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は、監査結果の通知があった日等から30日以内となっています。

 

2  監査請求できる事項

監査請求できる事項は、市長その他の執行機関や職員の次に掲げる財務会計上の行為及び怠る事実です。
1. 違法または不当な公金の支出
2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
3. 違法または不当な契約の締結、履行
4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
5. 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合
6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、1~5の請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

 

3  住民監査請求の要件

1. 岩沼市の監査委員に監査請求することができるのは、岩沼市の住民に限ります。
2. 監査請求する事項については、その要旨を記載した文書(様式例参照)を作成して申し出ることになっています。
3. 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
例) 新聞記事、公文書開示請求で取り寄せた文書など

 

4  住民監査請求の様式例

表題:岩沼市職員措置請求書
件名:○○○○○に関する措置請求の要旨
例) 岩沼市長、○○委員会、○○部○○課長による○○○○に関する

(1)請求の要旨(※次の事項を記載してください)
・誰が(請求の対象職員)
・いつ、どのような財務会計行為を行ったか、または行うことが相当の確実さをもって予測されるのか。または、どのような怠る事実があるのか。
・その行為は、どのような理由で違法・不当なのか。
・その結果どのような損害が市に生じているのか、または生じることが予測されるのか。
・どのような措置を請求するのか。
(2)請求者
住所
氏名(※自署してください)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和年月日
岩沼市監査委員あて

 

5  措置請求書の作成にあたっての注意事項

(1) 請求された方の住民票の写しなどを取得するので、住民票などに記載の住所・氏名を記入してください。

なお、取得した住民票の写しなどは、請求された方が岩沼市民であることを確認すること以外には利用しません。

(2) 法人格を持たない団体(市民団体や任意団体など)の場合は、いわゆる「権利能力なき社団」であることの確認のため、会則、会員名簿、役員名簿、事業報告書、会報など団体としての活動を示す資料を添付してください。

(3) 請求書に請求人等の住所が複数記載されている場合(請求人が複数、団体住所と個人住所を併記などの場合)は、文書送付先(一つに限る。)を明示してください。
監査委員側から請求人側にお送りする文書(監査結果等)は、文書送付先として示されたあて先に送付します。

 

 

6  住民監査請求の流れ(概要)

住民監査請求流れ概要

 

7  請求書の提出

請求書は、岩沼市監査委員事務局まで、できる限り直接書面を持参してください。やむを得ない場合は郵送してください。
提出先:岩沼市監査委員事務局
電話:0223-23-0694<直通>
あて先:〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号

このページに関するお問い合わせは、監査委員事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0694 FAX:0223-24-0897
メールフォームヘ

監査委員事務局