航空法における高さ制限の確認は仙台国際空港(株)へ
更新日:2025年5月28日
仙台空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法に基づく高さ制限が設けられています。
対象区域内で、物件の設置やクレーンなどを使用して作業を行う場合は、高さが基準内であるか、あらかじめ仙台国際空港株式会社への照会が必要です。
また、無人航空機(ドローン、ラジコン機など)を飛行させる場合も同様に事前の調整が必要です。
詳しくは、下記まで問い合わせください。
【該当物件】
建物、アンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーン など
問/仙台国際空港株式会社 空港運用部 飛行場運用グループ
電話番号:022-382-4057
ファクス:022-382-4068
メール:inf_unyou@sendai-airport.jp
関係リンク
- 東京航空局ホームページ
- 「仙台空港高さ制限回答システム」(仙台国際空港㈱ホームページ)
- 仙台国際空港株式会社からのお知らせ
(487KB)
このページに関するお問い合わせは、都市政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市政策課