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岩沼市

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空き地の雑草について

更新日:201896

内容

空き地の雑草で困っています。害虫もひどいので何とかしてほしいです。

 

回答

空き地の管理については、「岩沼市空き地における雑草等の除草に関する条例」により、『空き地の所有者、管理者等は、良好な生活環境を保全するため、適正な管理に努めること』としております。

市では、本条例に基づき、空き地台帳による年1回の現地確認と、地域の方から相談を受けた際の随時の確認を実施しており、所有者等に適正な管理を指導しているところです。

所有者または管理者への空き地の適正管理については、継続的な啓発に努めてまいりますので、お困りの際は、生活環境課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:(広報協働係)0223-23-0334
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市民課