個人情報保護
更新日:2023年5月1日
個人情報保護制度は、これまで国の行政機関(行政機関個人情報保護法)、独立行政法人等(独立行政法人等個人情報保護法)、民間事業者(個人情報保護法)及び地方公共団体(個人情報保護条例)の主体ごとに、異なる法令(条例含む。)が適用されてきました。
このような中で、国では、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立と個人情報保護に関する国際的な制度調和を図るため、個人情報保護法を改正し、個人情報保護制度の法体系を個人情報保護法に一本化しました。
市では、岩沼市個人情報保護条例に基づき、個人の人格と尊厳を尊重し、市政に対する信頼の確保に資するよう個人情報保護制度を運用してきましたが、法改正の趣旨を踏まえ、令和4年度末で岩沼市個人情報保護条例を廃止するとともに、令和5年度からは、法と地域の実情に応じて地方公共団体が条例で定めることができる一部の事項について規定した岩沼市個人情報保護法施行条例等を制定し、個人の権利利益の保護を図ることになります。
保有個人情報の開示
どなたでも、市の行政文書に記録されている自己に関する保有個人情報の開示を請求できます(開示できない情報もありますので、御注意ください。)。
開示を請求される場合は、本人であることを証明できるものを提示の上、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課に提出してください。なお、口頭、電話による請求はできません。
開示等の決定
開示請求のあった日から30日以内に開示決定等を行い、請求者に通知します。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。
開示に要する費用
行政文書の閲覧は無料です。写しの交付を請求する場合は実費を負担していただきます。
〇A3版以下片面につき、白黒コピーであれば10円、カラーコピーであれば30円
個人情報保護関連情報
個人情報保護制度に関する最新の情報や詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトにリンクします)を参照してください。
このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
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総務課