○岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金交付要綱
令和8年4月28日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市立中学校の学校教育活動の一環として行われる部活動において、全国大会等に出場する際の経費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、生徒の健全な心身の育成及び教育活動の充実に資するため、予算の範囲内において、岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(助成対象大会)
第2条 助成対象となる大会は、国、地方公共団体、学校教育関係団体その他市長が適当と認める団体が主催又は共催する営利を目的としない大会で、岩沼市立中学校の部活動に所属する生徒が出場する次の各号のいずれかに該当するもの(以下「大会等」という。)とする。
(1) 全国大会
(2) 東北大会
(3) 前2号に準ずる大会で市長が適当と認めるもの
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、大会等に出場する岩沼市立中学校の部活動に所属する生徒とする。ただし、学校外のスポーツクラブ、競技団体その他これらに類する団体の活動として出場する場合を除く。
2 市長は、必要があると認めるときは、引率者についても助成対象者とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、大会等への出場に要する次に掲げる経費とする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 大会参加費
(4) 器具運搬費
(5) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、同一の大会等への出場について、国、地方公共団体その他の団体から同様の趣旨の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を助成対象経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の3分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた学校長は、大会等終了後速やかに、岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(助成金の交付及び概算払)
第11条 市長は、前条に規定する請求に基づき、助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
3 概算払を受けようとする学校長は、岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、概算払を決定したときは、岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金概算払決定通知書(様式第8号)により、当該概算払を請求した学校長に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 大会等への出場を取りやめたとき。
(4) 交付決定を受けた生徒が大会等に参加できなくなったとき。
(5) 実績額が概算払額を下回り、助成金に差額が生じたとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長が助成金の返還を命ずるときは、岩沼市立中学校生徒全国大会等出場助成金返還命令書(様式第9号)により学校長に通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。








