○岩沼市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、岩沼市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する要綱(令和8年告示第17号)に基づき、確認を受けた事業所(以下「実施事業所」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有する健康な生後6月以上満3歳未満の乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)のうち、乳児等支援給付認定を受けているもの

(2) 本市に住所を有していない乳幼児のうち、所在市町村で乳児等支援給付認定を受けており、当市の事業の利用が必要であると実施事業所の長が認めたもの

(実施日時)

第5条 事業の実施日は、実施事業所の開所日のうち実施事業所の長が定めた日及び時間とする。

(利用上限)

第6条 事業の利用上限は、第4条に規定する対象児童1人当たり月10時間とする。

(利用の制限)

第7条 実施事業所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する乳幼児(以下「利用児童」という。)の数、年齢構成等を児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に規定する基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が他に伝染するおそれがある疾病にかかっているとき。

(3) その他実施事業所の長が利用を制限する必要があると認めたとき。

(利用申込み等)

第8条 利用児童の保護者は、利用を希望する月ごとに、岩沼市乳児等通園支援事業利用申込書(様式第1号)を実施事業所の長に提出するものとする。

2 前項に規定する利用申込みに当たっては、必要に応じ、事前に実施事業所が実施する面接を受けるものとする。

3 実施事業所の長は、第1項の規定による申込みがあったときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市乳児等通園支援事業利用承認書(様式第2号)又は岩沼市乳児等通園支援事業利用不承認書(様式第3号)により、当該利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用変更の申込み)

第9条 前条第3項の規定により承認を受けた利用児童の保護者(以下「利用承認者」という。)が、利用期間等を変更するときは、速やかに岩沼市乳児等通園支援事利用変更申込書(様式第4号)を実施事業所の長に提出するものとする。

2 実施事業所の長は、前項に規定する申込みがあったときは、これを審査の上、岩沼市乳児等通園支援事業利用変更承認書(様式第5号)又は岩沼市乳児等通園支援事業利用変更不承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用の取下げ)

第10条 利用承認者は、乳児等通園支援を必要としなくなったときは、速やかに岩沼市乳児等通園支援事業利用取下届(様式第7号)を実施事業所の長に提出するものとする。

(利用承認の取消し及び措置の解除)

第11条 実施事業所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 乳児等通園支援事業の対象に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用承認を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事由により、実施事業所において、乳児等通園支援事業を継続することが困難なとき。

2 実施事業所の長は、前項の規定による取消しを行ったときは、岩沼市乳児等通園支援事業利用取消書(様式第8号)により該当する利用承認者に通知するものとする。

(利用者負担等)

第12条 利用承認者は、事業の実施に要する経費の一部として、利用児童1人につき特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第2項に基づき1時間当たり300円程度を標準の額として実施事業所が定めた額を実施事業所に納入するものとする。

(実績報告)

第13条 実施事業所の長は、事業の月別利用実績を毎月市長に報告するものとする。

2 市長は、実施事業所の長に対し、前項に規定する報告以外に事業の実施に関して必要な報告を求めることができるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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岩沼市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)