○岩沼市結婚新生活応援補助金交付要綱
令和8年3月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若い世代が婚姻に伴い新生活を開始する際の経済的な負担を軽減し、もって婚姻に伴う新生活を支援することで移住・定住を促進するため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において岩沼市結婚新生活応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 申請年度の前年度の1月1日から申請年度の12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯をいう。
(2) 申請期間 申請年度の4月1日から12月31日まで(婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)が申請年度の12月1日から同月31日までの夫婦は申請年度の1月31日まで)の期間をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に新たに市内に住宅(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機とした取得であって、その取得日が婚姻日から起算して前1年以内のものを含む。)を取得し、リフォーム(婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機としたリフォームであって、そのリフォーム日が婚姻日から起算して前1年以内であるものを含む。)を実施し、又は賃借するために要した費用のうち、申請期間に支払いをした当該住宅に係る取得費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、地域少子化対策重点推進交付金実施要領(以下「国要領」という。)別記2第2の1(1)アに規定する要件を満たすものに限る。
(4) 引越費用 婚姻を機に市内に引越をするために要した費用のうち、申請期間に引越業者又は運送業者へ支払いをした費用をいう。ただし、国要領別記2第2の1(1)イに規定する要件を満たすものに限る。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の申請日において、夫婦のいずれかが岩沼市(以下「市」という。)に住民登録を有し、かつ、住民登録された住所が申請に係る住宅の所在地となっており、補助金の交付を受けた日から3年以上、当該住宅に定住する意思があること。
(2) 世帯の所得(国要領別記2第2の1(2)の規定により算出した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。
(3) 夫婦のいずれもの婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 夫婦のいずれもが、公共機関、企業、団体等が実施している国要領別記2第2の1(2)ア(ウ)に規定する次の講座のいずれかを受講していること。
ア ライフデザイン支援講座
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座
(5) 夫婦のいずれもが、これまでに国の地域少子化対策重点推進交付金実施要領に基づく結婚新生活支援に基づく補助金等(他自治体での補助金等を含む。)の交付を受けたことがないこと。
(6) 夫婦のいずれもが市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(7) 夫婦のいずれもが岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有しない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用とする。
2 住居費のうち、住宅の賃借に要した賃料及び共益費については、3か月分の経費を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(補助対象経費から当該経費に対する他の補助金等(勤務先からの住宅手当等の手当を含む。)を控除した額をいう。)に相当する額とし、1世帯当たり30万円(婚姻日における夫婦の年齢がともに29歳以下である世帯にあっては60万円)を上限とする。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、岩沼市結婚新生活応援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出するものとする。
(1) 夫及び妻の申請年度の課税(所得)証明書又は非課税証明書(申請年度の前年度の1月1日時点で市に住民登録されていない場合に限る。)
(2) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅取得に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(3) 住宅の工事請負契約書又は請書及び領収書等の写し(住宅のリフォームに係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(4) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅の賃借に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(5) 夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類(住宅の賃借に係る補助金の交付を申請する者であり、給与所得者である場合に限る。)
(6) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(7) 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(9) 第3条第1項第4号の講座を受講したことが分かる書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 市長は、第6条に規定する提出書類の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(財産処分の制限)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、補助金交付後3年以内に市長の承認なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(公簿等確認及び調査)
第12条 市長は、補助金交付後3年間、公簿等確認により交付要件の確認を行うものとする。ただし、公簿等確認をすることができない場合において、補助金の適正な執行のために必要があると認めるときは、調査を行い、交付決定者に必要な書類の提出又は報告を求めるものとする。
2 交付決定者は、前項の規定による書類の提出又は報告を求められた場合は、誠実に対応するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の日から起算して3年以内に正当な事由のない転出又は当該住宅を第三者に譲渡若しくは第三者へ貸与したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を取り消すべき事由があると認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




