○岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第17号

ハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第3条に規定するmiiina(以下「ミイナ」という。)の開館時間は、次の各号に定める施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 遊戯施設 午前10時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(2) 昆虫施設 午前10時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(3) 加工施設 午前9時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(4) 飲食施設 午前10時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(5) 物販施設 午前10時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(6) 市民農園 午前9時から午後5時(6月から9月までの期間は午後6時)まで

(7) 広場 午前9時から午後5時(6月から9月までの期間又は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は午後6時)まで

(8) 駐車場 午前9時から午後5時(6月から9月までの期間又は日曜日、土曜日及び祝日は午後6時)まで

(休館日)

第3条 ミイナの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎月第2火曜日及び第4火曜日(当該日が祝日の場合は、その日の直後の祝日でない日)

2 昆虫施設の休館日は、昆虫施設で取り扱う虫の生態に応じて別に定める昆虫施設の開館日以外の日とする。

(使用申請)

第4条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「ミイナ使用申請者」という。)は、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ使用許可申請書(様式第1号。以下「ミイナ使用許可申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項のミイナ使用許可申請書の受付は、使用しようとする期日5日前までに行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、ミイナ使用申請者が遊戯施設又は昆虫施設を貸切又は独占的使用以外に使用しようとする場合は、次に掲げる使用券の交付を受け、掲示することによって使用許可の手続きがあったものとみなす。

(1) ミイナ遊戯施設使用券

(2) ミイナ遊戯施設団体使用券

(3) ミイナ昆虫施設使用券

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定によりミイナ使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付するものとする。

2 遊戯施設の申請に関する審査については、遊戯施設内の安全保持の観点を踏まえ可否を決定するものとする。

(使用許可事項の変更)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「ミイナ使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ使用許可変更・取消申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該変更又は使用許可の取消しに係る適否について、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ使用許可変更・取消決定通知書(様式第4号)によりミイナ使用者に通知するものとする。

(ミイナ使用者の遵守事項)

第7条 ミイナ使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 使用の許可を受けた施設又は設備以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 前2号に定めるもののほか市長の指示する事項

2 前項第2号の規定にかかわらず、第16条の規定により指定管理者が市長の承認を得て自主事業を行わせる場合は、この限りでない。

(立入り)

第8条 市長は、ミイナの管理運営上必要があるときは、ミイナ使用者が使用している施設に立ち入り、必要な指示を行うことができる。

(飲食施設等使用者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、飲食施設等使用者(飲食施設又は物販施設(以下「飲食施設等」という。)において飲食物等を提供する者(第16条第2項の規定による転借人を含む。)をいう。以下同じ。)の負担とする。

(1) 飲食施設等の壁、基礎、土台、柱、床、はり及び屋根並びに内部の給排水施設、厨房施設、電気施設その他の附帯施設の大規模な修繕以外の修理に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物、廃棄物等のごみ処理に要する費用

(4) 電気、給排水、衛生又は防火に係る設備その他飲食施設等の内部設備の保守点検及び破損による簡易な修繕に要する費用

(5) 清掃に要する費用

(6) 退去の際における原状回復に要する費用

2 飲食施設等使用者の責に帰すべき事由によって、飲食施設等を修繕する必要が生じた場合は、前項第1号の規定にかかわらず飲食施設等使用者の負担において修繕するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が飲食施設等使用者との間で費用負担に係る契約を締結した場合は、飲食施設等使用者は当該契約に規定する費用を負担するものとする。

(飲食施設等使用者の義務)

第10条 飲食施設等使用者は、施設の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為を行わないものとする。

2 飲食施設等使用者は、建物及び附帯設備を善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。

(飲食施設等使用者の遵守事項)

第11条 飲食施設等使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 消費者に対するサービスを徹底すること。

(2) 適正な価格による販売を行うこと。

(3) 正量販売を行うこと。

(4) 取扱品に明確な価格表示を行うこと。

(5) 食料品の取扱いについては、特に衛生に細心の注意を払うこと。

(6) 飲食施設等内及びその周辺の清潔の保持及び整頓に努めること。

(7) 飲食施設等使用者相互の協調を図り、共存共栄の趣旨に反するような行為をしないこと。

(8) 施設の信用及び飲食施設等使用者としての品位を失墜させるような行為をしないこと。

(9) 火気及び盗難に注意すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(物品の保管責任)

第12条 飲食施設等における商品等物品の保管については、市長は一切その責めを負わないものとする。

(業務に関する報告等)

第13条 市長は、飲食施設等の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、飲食施設等における業務の状況等に関し、飲食施設等使用者から報告を求め、若しくは職員に調査させ、又は必要があると認めたときは、飲食施設等使用者に対し指示し、若しくは勧告することができる。

(使用料の返還)

第14条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ミイナ使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額

(2) ミイナ使用者が使用しようとする期日前までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の2分の1に相当する額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条まで、第9条及び前3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の自主事業)

第16条 指定管理者は、ミイナの設置目的を効果的に達成するため、市長の承認を得て、次に掲げる自主事業(以下「自主事業」という。)を行うことができる。

(1) 飲食施設等を活用した飲食物又は物品の提供及び販売に関する事業

(2) ミイナの魅力を高め、市民サービスの向上に資するものとして市長が認める事業

2 指定管理者は、前項第1号に掲げる事業を行うため、ミイナの設置目的を妨げない範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、飲食施設等の全部又は一部を第三者に転貸することができる。

3 前項の規定による承認を受けようとする指定管理者は、岩沼市子どもの遊びと交流基地ミイナ施設転貸申請書(様式第6号)に転貸借契約書の案を添付して市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請があった場合において、当該転貸がミイナの管理運営上支障がなく、適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(指定管理者が転貸する場合の適用の除外)

第17条 指定管理期間において、指定管理者が前条第2項の規定により飲食施設等を第三者に転貸する場合において、指定管理者と飲食施設等使用者が締結する転貸に係る契約事項は、第4条から第6条まで、第9条第12条及び第13条の規定に優先するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、ミイナの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 ミイナの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)