○岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金交付要綱

令和7年11月21日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼臨空工業団地(以下「臨空団地」という。)に勤務する従業員の夜間の安全確保と事故防止のため、防犯灯を設置する団体に対して、予算の範囲内において岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、臨空団地に防犯灯を設置する団体とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる防犯灯は、市内の道路を照明するもので、夜間における防犯又は事故防止のため交付対象者が設置する防犯灯とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、防犯灯の新設に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の10分の10の額とし、上限を20万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 防犯灯設置に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 防犯灯設置に係る工事費等の見積書

(3) 防犯灯設置場所を示す図面

(4) 防犯灯設置場所を管理する者の同意書又はこれに代わるもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、審査の上、補助金交付の可否を決定し、岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後20日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに、岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 防犯灯設置に係る収支の実績に関する書類

(2) 補助事業の工事前及び工事後の写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定により通知を受けたときは、市長に補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定者から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときには、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(帳簿等の整備保管)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。

(交付決定者の責務)

第15条 交付決定者は、常に防犯灯の管理及び機能保持に努めるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年11月21日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限りその効力を失う。

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岩沼市臨空工業団地防犯灯設置補助金交付要綱

令和7年11月21日 告示第126号

(令和7年11月21日施行)