○岩沼市新規就農者経営開始資金交付要綱
令和7年10月16日
告示第121号
(趣旨)
第1条 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者になることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で経営開始資金(以下「資金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者(農業経営を法人化している場合は、交付対象者が経営する法人を含む。以下イにおいて同じ。)が有していること。
イ 交付対象者が主要な農業機械及び農業施設を所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を交付対象者(農業経営を法人化している場合は、交付対象者が経営する法人をいう。以下エにおいて同じ。)の名義で出荷し、又は取引していること。
エ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた者であること。ただし、次条に規定する交付の対象となる期間(以下「交付期間」という。)中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項の規定により認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に岩沼市新規就農者経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付した書類(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等の経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めること。この場合において、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けている者(以下「目標地図に位置付けられた者等」という。)であること。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
イ 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記1雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558農林水産事務次官依命通知)別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 国実施要綱別記1経営発展等支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月2日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
エ 国実施要綱別記1経営発展支援事業のうち通常枠、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプについて補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 原則として前年の世帯全体の所得(交付対象者並びに当該者と同居し、又は生計を一にする配偶者、子及び父母の前年の所得を合計した額(以下「前年の世帯所得額」という。)をいう。)が600万円以下であること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 事業の実施年度の2年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者であること。
(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(13) 原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースその他の農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。
(14) 国実施要綱別記2の就農準備・経営開始支援事業の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
(15) 第6条第1項の交付申請を行う時点において市税の滞納がないこと。
(資金の額等)
第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、かつ、次の要件を満たす場合の資金の額は、前項の額に2分の3を乗じて得た額とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等であること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者及び当該農業法人のそれぞれが目標地図に位置付けられた者等であるときに限り、当該新規就農者それぞれに交付期間1年につき第1項に規定する額を交付する。ただし、経営開始後3年度目を超えている農業者が当該農業法人の役員である場合は、当該法人の他の役員に対して資金を交付しないものとする。
(青年等就農計画等の申請等)
第4条 交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認申請するものとする。
2 市長は、前項の承認申請を受けた場合において、青年等就農計画等の審査を行い、適当であると認めるときは、青年等就農計画等を承認し、提出者に書面により通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更申請等)
第5条 前条第2項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更するときは、計画の変更を市長に申請するものとする。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 資金の申請は、原則として半年分を単位として行うこととし、1回目の申請は、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 市長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面談等を行うとともに、必要な書類等を求めることができるものとする。
4 第1項の交付の決定を受けた者は、市長が別に定める請求書を提出するものとする。
(就農状況報告等)
第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6月間の就農状況を岩沼市新規就農者就農状況報告書(様式第5号。以下「就農状況報告書」という。)により市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により資金受給者から就農状況報告書の提出を受けたときは、宮城県等の関係機関と協力し、交付期間中、青年等就農計画等に即して計画的な営農の実施を確認し、必要に応じて、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 開始資金受給者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培及び経営の管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場の確認
ア 耕作すべき農地の非遊休化
イ 農作物の適切な生産
(3) 書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類
4 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間の間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に岩沼市新規就農者就農中断届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
6 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に岩沼市新規就農者離農届(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(交付の中止)
第9条 資金受給者は、受給を中止する場合は、市長に岩沼市新規就農者経営開始資金受給中止届(様式第10号)を提出するものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 第8条第1項に規定する就農状況報告書を期間内に提出しなかったとき。
(4) 第8条第2項に規定する就農状況の確認において、指導を受けたにもかかわらず適切な農業経営を行っていないと認められるとき。
(5) 前年の世帯所得額が600万円を超えたとき。
(6) その他受給を中止することについて、市長がやむを得ないと認めた場合
(交付の休止)
第10条 資金受給者は、病気その他やむを得ない理由により農業経営を休止するときは、市長に岩沼市新規就農者経営開始資金受給休止届(様式第11号)を提出するものとする。この場合において、市長が受給を休止することについてやむを得ないと認めるときは、資金の交付を休止するものとする。
(交付が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が第7条第1項の規定により交付の決定を行った後、申請書の不備等により振込ができないとき、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったとき、又は市が確認等に努めてもなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。
(住所等の変更)
第12条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に岩沼市新規就農者経営開始資金住所等変更届(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(2) 虚偽の申請等を行ったとき 全額
(3) 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかったとき(第8条第4項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。) 交付を受けた資金の額に、営農を継続しなかった期間の月数を交付期間の月数で除した値を乗じた額
3 市長は、前項の返還免除申請書の提出を受けた場合、資金の全部又は一部の返還を免除するものとする。
(サポート体制の整備)
第14条 市長は、資金受給者の諸課題に係る相談及び指導を行うため、宮城県普及指導センター等関係機関に所属する者、農業協同組合等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、前項のサポート体制を構成する関係者の中から経営及び技術、営農資金並びに農地の各項目における専属の担当者を選任するものとする。
(譲渡等の禁止)
第15条 資金の交付を受ける権利は、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(立入調査)
第16条 市長は、資金受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。























