○岩沼市特別職礼遇者会補助金交付要綱

令和6年12月12日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市特別職の職にあった者からの幅広い知見を生かした助言を市政に反映させることで、その発展を図るため、岩沼市特別職礼遇者会(以下「礼遇者会」という。)に対し岩沼市特別職礼遇者会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、礼遇者会の運営に要する経費とする。ただし、慶弔にかかる経費その他市長が不適当と認める経費は、補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、会員1人当たり5,000円を上限とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 補助金の算定基礎となる会員数は、補助金を申請する年度の4月1日時点の会員数とする。

(交付申請)

第4条 礼遇者会は、補助金の交付を受けようとするときは、岩沼市特別職礼遇者会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 役員・会員名簿

(4) 代表者の市税等の納税証明書又は未納がないことの証明書(ただし、納税状況を確認することに関する承諾書をもってこれに代えることができる。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、岩沼市特別職礼遇者会補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により礼遇者会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた礼遇者会は、補助事業の完了後、速やかに岩沼市特別職礼遇者会事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告するものとする。

(1) 収入支出決算書

(2) 交付対象経費の支払を確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、岩沼市特別職礼遇者会補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、礼遇者会に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、礼遇者会の代表者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、規則第14条第1項ただし書の規定により補助金を概算払した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を使用しないとき、又は執行額が予算に比して著しく減少したとき。

(2) 補助金の交付趣旨に照らして事業の執行が不適当であると市長が認めるとき。

(3) 事業を中止又は廃止したとき。

(帳簿等の整理)

第10条 補助金の交付を受けた礼遇者会は、補助金に関する経費を明らかにした帳簿等の証拠書類を整理し、補助事業の完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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岩沼市特別職礼遇者会補助金交付要綱

令和6年12月12日 告示第151号

(令和7年4月1日施行)