○岩沼市農業集落排水事業条例施行規程
令和3年4月1日
上下水管規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市農業集落排水事業条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て共同で設置することができる。
(汚水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
第3条 条例第2条第7号に規定する管理者が定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の3に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
(始期及び終期)
第4条 条例第2条第9号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号)第27条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第6条第2号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管低高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 汚水ますの内径は、次の表に定めるところによる。
ますの深さ | ますの内径 |
80センチメートル以下のもの | 15センチメートル以上 |
150センチメートル以下のもの | 20センチメートル以上 |
150センチメートルを超えるもの | 75センチメートル以上 |
(3) 排水管の土かぶりは、私道内で45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(4) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。
イ 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所にはポンプ等の施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを付けトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に異臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 前3号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図
ア 道路、境界及び排水処理施設の位置
イ 敷地内の建築物及び炊事場、浴場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときはその位置
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した縦断面図
(4) 排水設備等工事調書(様式第4号)
(5) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 他人の排水設備等を使用するときは、その同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備等の工事に関し技能を有する者の指定)
第8条 条例第9条第1項本文の規定により排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定する者は、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号)第6条の規定により指定された者とする。
(適用除外)
第9条 条例第10条第1項に規定する管理者が定める場合は、特定事業場から排除される汚水が当該排水処理施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令により定められた下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質に係る排水基準が当該汚水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該排水処理施設にその適用されない排水基準についての物質に係る汚水を排除するときとする。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | |
よう素消費量 |
(排出汚水量の認定)
第13条 条例第18条第1項第1号において、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している等の事由により、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
2 条例第18条第1項第2号に規定する認定の方法は、次の表に定める基準により管理者が認定する。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者はその事実を勘案して認定する。
汚水排出量認定基準(月量) | |
1戸4人まで | 16立方メートル |
1人増すごとに | 4立方メートル |
浴槽(公衆浴場用を除く。)1個につき | 4立方メートル |
水洗式便器 | 3立方メートル |
(1) 内径が28ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管
(2) 100ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線
(3) 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なもの
2 前項に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前その旨を管理者に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な行為に係る技術上の基準)
第16条 前条に規定する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
ア 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、排水処理施設の開渠部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。
イ 排水処理施設の開渠部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
(2) 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
ア 堅固で耐久力を有するとともに、排水処理施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
イ 流入施設、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、地方鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する道路以外のもので、排水処理施設の開渠部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、1.5メートルを超えないこと。
(3) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
ア 排水処理施設の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、汚水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
イ その他排水処理施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
2 前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第20条 占用料は、占用許可の際管理者が発行する納入通知書により徴収する。
(住所変更届)
第24条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、管理人にこれを準用する。
(委任)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市農業集落排水事業条例施行規程の廃止)
2 岩沼市農業集落排水事業条例施行規程(平成31年下水道規程第18号)は、廃止する。