○岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和3年4月1日
上下水管規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の面積)
第2条 条例第6条に規定する面積は、登記簿の地積とする。ただし、これにより難いと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、その受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権を有する者があるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定めその代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
3 受益者は、市内に住所、居所又は事務所等を有しない場合には、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから、納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた同様とする。
4 管理者は、第1項の規定による申告をしないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 9月16日から同月30日まで
第3期 12月16日から同月31日まで
第4期 翌年2月16日から同月末日まで
2 前項の場合において期別納付額に100円未満の端数があるときは、最初の期別納付額に加算するものとする。
(端数計算)
第6条 負担金等の算出について次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 条例第6条に規定する単位負担金額について1円未満
(3) 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金の額について10円未満
(4) 条例第15条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(5) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(過誤納金の取扱)
第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(負担金の繰上徴収)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限において、その全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が納付代理人を定めないで、市内に住所、居所又は事務所等を有しないこととなるとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により、負担金を免れようとしたとき。
(5) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による精算及び追徴金の納付すべき納期及び精算還付金の還付すべき期日は、管理者が別に定める。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付義務者、納付代理人住所(居所)変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の廃止)
2 岩沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成31年下水道規程第10号)は、廃止する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | |
第1号 | 生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者が認める額 | |
市税(市民税、固定資産税)の減免を受けている受益者(免税を除く。) | 当該減免事由の存続期間 | 全額 | ||
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 | ||
田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により、宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 100分の80以上 全額 | ||
第2号 | 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 全額 | |
管理者がその状況により特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者 | 1年以上2年以内 | 管理者が認める額 |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100 | ||
2 国有地及び国等が使用している土地 | (1) 国立学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地 国の設置する大学、高等専門学校等 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地 国立の養老救護更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、知的障害及び肢体不自由児施設等 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、拘置所、少年鑑別所、婦人補導所等 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | 税務署、防衛施設庁、自衛隊駐屯地等 | |
(5) 独立行政法人国立病院機構用地 | 25 | ||
(6) 国の企業用財産用地 | 25 | 国の現業の特別会計に属する行政財産 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | |
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された国宝、重要文化財等 | |
(9) 普通財産用地 | 0 | 貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの。 | |
3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | (1) 公立学校用地 | 75 | 地方公共団体の設置する大学、高校、中学、小学、特別支援学校。法適用については2(1)に準ずる。 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | 地方公共団体の養老、救護、更生施設、乳児院、母子寮施設等。法適用については2(2)に準ずる。 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関、保健所等 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | ||
(5) 企業用財産用 | 25 | 水道事業等(地方公営企業法適用の特別会計に属する行政財産) | |
(6) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | |
(7) その他の公用財産等 | 75 | 図書館、公民館その他これに準ずるもの。 | |
0 | 公営住宅(第3種市営住宅を含む。)の敷地 | ||
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)、岩沼市文化財保護条例(昭和41年条例第19号)に基づき指定された重要文化財等 | |
(9) 普通財産用地 | 0 | 貸付け、交換、売払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定可能なもの。 | |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定 | 0 | 道路、公園、広場、河川等 |
(2) 都市計画法に基づく事業認可 | 100 | ||
(3) その他 | 2又は3を準用 | 賦課対象区域公告の日において、公用に供するための予算を計上しているものに限る。 | |
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人が設置する学校の用地 | 75 | 私立の大学、高校、中学、小学校、幼稚園 |
(2) 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有する用地 | 75 | ||
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設立する学校等の用地 | 75 | 幼稚園、保健師、助産師等 | |
6 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条の規定によりその本来の事業の目的のために所有し、又は使用している土地 | (1) 軌道敷用地 | 100 | |
(2) 踏切用地 | 100 | ||
(3) 駅前広場用地 | 50 | ||
(4) 駅構内用地 | 0 | 駅舎、プラットホーム等 | |
7 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の土地 | (現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | 私立の養老施設、乳児院、母子寮、児童館等 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地 | (現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50 | 境内地 |
100 | 墓地 | ||
9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | ||
10 消防団が、消防用備品を格納する建物、その他の工作物の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100 | ||
11 町内会等が、共用に供する施設に係る土地 | 75 | 集会所等 | |
12 公衆用道路として使用する私道 | 100 | 公道から公道へ通じる私道で公道に準ずると認められるもので管理者が認定したもの。当該私道に私権を行使しないこと及び無償で使用する旨の契約書の提出があったものに限る。 | |
13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地 | (1) 生活扶助を受けている者(生活保護法適用期間の期別納付額に限る。) | 100 | |
(2) 生活扶助以外の扶助を受けている者(生活保護法適用期間の期別納付額に限る。) | 50 | ||
(3) (2)に準ずる者(生活困窮状態であると認められる期間の期別納付額に限る。) | 50 | ||
14 公共下水道事業に係る事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は使用している土地 | その価値に応じて認定した額 | ||
15 土地の状況により、公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 | 100 | ||
16 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その実状に応じ減免率を認定 |
様式 略