○岩沼市下水道条例施行規程

令和3年4月1日

上下水管規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の共同設置)

第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の規定により共同で設置する各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責めを負うものとし、代表者を定め連記の上、排水設備共同設置届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置者代表者変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第3条第2号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 汚水ますの内径は、次の表に定めるところによる。

ますの深さ

ますの内径

80センチメートル以下のもの

15センチメートル以上

150センチメートル以下のもの

20センチメートル以上

150センチメートルを超えるもの

75センチメートル以上

(3) 排水管の土かぶりは、私道内で45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(4) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。

 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所にはポンプ等の施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを設け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に異臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 前4号により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備等設置計画の申請及び確認)

第4条 条例第4条第1項の規定による排水設備等の設置計画の確認を受けようとするときは、排水設備等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる図面等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 敷地内の建築物及び炊事場、浴場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置、形状、寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 他人の排水設備等を使用するときはその位置

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した縦断面図

(4) 排水設備等工事調書(様式第4号)

(5) 除雪施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(6) 他人の排水設備等を使用するときは、その同意書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、法令の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第4条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第6号)によるものとする。

(排水設備等の完成届等)

第5条 条例第5条第1項の規定による届出は、排水設備等完成届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する検査済証は様式第8号とし、章標は門戸等見やすい場所に掲げるものとする。

(除害施設の設置等の適用範囲)

第6条 条例第8条第2項に規定する管理者が定める項目及び量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たりの平均的な排出水の量

30立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)

よう素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、除害施設設置に関する届(様式第9号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第10号)によるものとする。

(始期及び終期)

第9条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号)第27条の規定による期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月6日から翌月5日までの期間

(排出汚水量の認定)

第10条 条例第15条第1項第1号において、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している等の事由により、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

2 条例第15条第1項第2号に規定する認定の方法は、次の表に定める基準により管理者が認定する。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者はその事実を勘案して認定する。

汚水排出量認定基準(月量)

1戸4人まで

16立方メートル

1人増すごとに

4立方メートル

浴槽(公衆浴場用を除く。)1個につき

4立方メートル

水洗式便器

3立方メートル

(汚水量の申告)

第11条 条例第15条第2項に規定する申告は、氷雪製造業等汚水量申告書(様式第11号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申告に基づき、その汚水量を認定し、氷雪製造業等汚水量認定通知書(様式第12号)により通知する。

(行為の許可の申請等)

第12条 条例第22条第1項の許可の基準は、下水排除のため公共下水道を使用しようとする施設が著しく公益性を有する場合で、処理能力、放流経路に係る管渠能力等を検討して管理上支障の予測されない場合に限り許可するものとし、同項の申請は制限行為等許可(変更許可)申請書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは制限行為等許可(変更許可)通知書(様式第14号)により通知する。

3 条例第22条第2項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、軽微行為届(様式第15号)に設計図面等を添付して行うものとする。

(占用許可の申請)

第13条 条例第24条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第16号)に次に掲げる図面等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは公共下水道占用(変更)許可書(様式第17号)により通知する。

3 前項の規定による占用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、許可期間が満了した場合において管理者が適当と認めたときは、その期間を更新することができる。この場合においては、第1項各号に規定する図面等の全部又はその一部を省略することができる。

(占用料の徴収)

第14条 占用料は、占用許可の際管理者が発行する納入通知書により徴収する。

(原状回復)

第15条 条例第25条第1項の規定による原状回復をしたときは、公共下水道占用満了(廃止)(様式第18号)により届け出て検査を受けなければならない。

(義務者の異動の届出)

第16条 条例第26条の規定による届出は、義務者異動届(様式第19号)によるものとし、同条中「速やかに」とあるのは「10日以内」とする。

(義務者の管理人の選定届)

第17条 条例第27条第1項の規定による届出は、管理人選定(異動)(様式第20号)によるものとし、同条中「速やかに」とあるのは「10日以内」とする。

(住所変更届)

第18条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者(管理人)住所変更届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、管理人にこれを準用する。

(使用料等の減免)

第19条 条例第29条の規定により使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第22号)に管理者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づきその可否を決定したときは、下水道使用料等減免決定通知書(様式第23号)により通知する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第20条 条例第20条第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ又はに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第21条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

第22条 条例第20条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号に同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第23条 条例第20条第6号に規定する管理者が定める排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(委任)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(岩沼市下水道条例施行規程の廃止)

2 岩沼市下水道条例施行規程(平成31年下水道告示第9号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩沼市下水道条例施行規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和3年4月1日 上下水道管理規程第22号