○岩沼市下水道条例施行規程
令和3年4月1日
上下水管規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市下水道条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第3条第2号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 汚水ますの内径は、次の表に定めるところによる。
ますの深さ | ますの内径 |
80センチメートル以下のもの | 15センチメートル以上 |
150センチメートル以下のもの | 20センチメートル以上 |
150センチメートルを超えるもの | 75センチメートル以上 |
(3) 排水管の土かぶりは、私道内で45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(4) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所にはポンプ等の施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを設け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に異臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 前4号により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 敷地内の建築物及び炊事場、浴場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときはその位置
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した縦断面図
(4) 排水設備等工事調書(様式第4号)
(5) 除雪施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 他人の排水設備等を使用するときは、その同意書
(7) その他管理者が必要と認める書類
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量 30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る) | |
よう素消費量 |
(始期及び終期)
第9条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号)第27条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月6日から翌月5日までの期間
(排出汚水量の認定)
第10条 条例第15条第1項第1号において、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している等の事由により、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
2 条例第15条第1項第2号に規定する認定の方法は、次の表に定める基準により管理者が認定する。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者はその事実を勘案して認定する。
汚水排出量認定基準(月量) | |
1戸4人まで | 16立方メートル |
1人増すごとに | 4立方メートル |
浴槽(公衆浴場用を除く。)1個につき | 4立方メートル |
水洗式便器 | 3立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第14条 占用料は、占用許可の際管理者が発行する納入通知書により徴収する。
(住所変更届)
第18条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者(管理人)住所変更届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、管理人にこれを準用する。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第21条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条 条例第20条第6号に規定する管理者が定める排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市下水道条例施行規程の廃止)
2 岩沼市下水道条例施行規程(平成31年下水道告示第9号)は、廃止する。