○岩沼市下水道条例

昭和59年5月8日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の設置等(第3条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第19条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条・第21条)

第5章 行為及び占用の許可(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第30条)

第7章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市に公共下水道を設置し、その管理、使用及び施設の構造基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例9・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)を設置しなければならない者をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(平7条例8・平25条例9・平30条例36・一部改正)

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水施設により下水を排除する場合を含む。)は、汚水を排除すべき排水施設にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水は、雨水を排除すべきものに排除すること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で下水道規程の定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリ)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、下水道規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、前項の規定による管理者の確認を受けなければならない。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第5条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査に合格した排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証及び章標を交付する。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、下水道規程で定めるところにより、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として、指定した者(以下「工事指定店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の工事について、管理者が特に知識及び技能を有する者として当該工事の申請の都度認める者が行うときは、この限りでない。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第7条 法第12条の2第3項に規定する条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指定5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水にかかる公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、前項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平14条例12・平30条例36・一部改正)

(除害施設の設置)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、下水道規程で定める項目に係る水質の下水については、下水道規程で定める量のものに適用する。

(平14条例12・平30条例36・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第9条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(平30条例36・一部改正)

(水質の測定等)

第10条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第11条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平30条例36・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平7条例8・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は下水道規程で定めるところにより速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(使用料)

第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき別表に定めるところによって算出した金額を徴収する。

(平元条例24・全改、平7条例8・平9条例7・平19条例22・平27条例25・平30条例36・一部改正)

(排出汚水量の算定方法)

第15条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を使用した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した使用水量を合算した使用水量とする。

2 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月の排出汚水量を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案して排出汚水量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じさせることができる。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第16条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、1使用月として算定する。ただし、新たに公共下水道に接続して使用する場合には接続した月の翌月から算定する。

2 第13条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとする。

(平7条例8・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

2 第13条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときに遡り使用料を徴収する。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(臨時排水の使用料)

第18条 前条の規定にかかわらず、土木建築工事等により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用を廃止した旨の届出があった後速やかに行うものとする。

(平7条例8・平30条例36・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平30条例36・一部改正)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平25条例9・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の下水道規程で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、下水道規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(平25条例9・追加、平30条例36・一部改正)

(適用除外)

第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例9・追加)

第5章 行為及び占用の許可

(平25条例9・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面等を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平7条例8・一部改正、平25条例9・旧第20条繰下、平30条例36・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平7条例8・一部改正、平25条例9・旧第21条繰下)

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、事前に管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について第22条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有さない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、岩沼市道路占用料条例(昭和51年条例第36号)の例による。

(平7条例8・平19条例14・一部改正、平25条例9・旧第22条繰下・一部改正、平27条例25・平30条例36・一部改正)

(原状回復)

第25条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平7条例8・一部改正、平25条例9・旧第23条繰下、平30条例36・一部改正)

第6章 雑則

(平25条例9・旧第5章繰下)

(義務者の異動の届出)

第26条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連記して、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平7条例8・一部改正、平25条例9・旧第24条繰下、平30条例36・一部改正)

(義務者の管理人の選定)

第27条 義務者が市内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者の中から管理人を選定し、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。管理人に異動があったときも同様とする。

2 管理者は、管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(平7条例8・一部改正、平25条例9・旧第25条繰下、平30条例36・一部改正)

(手数料の徴収)

第28条 管理者は、第6条の規定による工事指定店の指定等に関し、次に定める手数料を徴収する。

(1) 工事指定店手数料

新規のとき 1件につき 40,000円

更新のとき 1件につき 20,000円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 6,000円

更新のとき 1件につき 4,000円

(平2条例11・平10条例20・一部改正、平25条例9・旧第26条繰下、平30条例36・一部改正)

(使用料等の減免)

第29条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。

(平25条例9・旧第27条繰下、平30条例36・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、下水道規程で定める。

(平25条例9・旧第28条繰下、平30条例36・一部改正)

第7章 罰則

(平25条例9・旧第6章繰下)

(過料)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条又は第12条の規定に違反した者

(4) 第11条の規定による報告の徴収に応じなかった者

(平7条例8・平12条例9・一部改正、平25条例9・旧第29条繰下)

第32条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例9・一部改正、平25条例9・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に占用している公共下水道の敷地等の占用料については、その占用期間満了まではなお従前の例による。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市下水道条例の規定により施行日前から継続している公共下水道の使用及び改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により施行日前から継続している排水に係る処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩沼市下水道条例の規定により平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から同年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩沼市下水道条例の規定により平成20年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から同年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する排水施設のうちで、改正後の岩沼市下水道条例第20条の規定に適合しないものの基準については、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市下水道条例の規定により施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の岩沼市下水道条例の規定により施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、公共下水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(令元条例14・全改)

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

8立方メートルまでの分

1,100円

超過使用料

8立方メートルを超え20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき154円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき176円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき210円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき232円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき260円

1,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき282円

岩沼市下水道条例

昭和59年5月8日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和59年5月8日 条例第12号
昭和60年3月29日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第24号
平成2年7月13日 条例第11号
平成7年3月17日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第7号
平成10年7月29日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第9号
平成14年3月11日 条例第12号
平成15年12月4日 条例第23号
平成19年6月25日 条例第11号
平成19年9月19日 条例第14号
平成19年11月30日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第18号
平成25年3月21日 条例第9号
平成26年3月12日 条例第7号
平成27年3月12日 条例第25号
平成30年12月14日 条例第36号
令和元年6月28日 条例第14号