○令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)事業実施要綱
令和6年5月9日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰による負担増を踏まえ、子育て世帯のうち、令和5年度における住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯への給付を目的とした臨時的な措置として実施する令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)(以下「こども加算給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) こども 平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した者(世帯主及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める措置を受けた者のうち、市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 子育て世帯 次の要件のいずれかに該当する世帯をいう
ア 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、岩沼市の住民基本台帳に記録されている者及び生計を一にするこども(第6条第3項に規定する令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)別居監護の申出により、こどもが受給権者との生計を同一としていることを確認された者を含む。以下同じ。)で構成された世帯
イ 基準日において岩沼市の住民基本台帳に記録されている者で構成されている世帯であって、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに出生した生計を一にするこどもが同一の世帯に属しているもの
ウ 基準日以降に、離婚等により、基準日において岩沼市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯から分離した生計を一にするこどもが属する世帯(基準日時点の世帯主が属していない世帯に限る。)
(3) 低所得子育て世帯 子育て世帯であって、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金事業実施要綱(令和5年告示第111号。以下「令和5年告示」という。)第3条に規定する要件に該当する世帯又は令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)事業実施要綱(令和6年告示第25号。以下「令和6年告示」という。)第3条に規定する要件に該当する世帯をいう。
(支給対象世帯)
第3条 こども加算給付金の支給対象世帯は、低所得子育て世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、こども加算給付金の支給対象世帯としないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 他市町村に同様のこども加算給付金の支給を申請している者を含む世帯又は他市町村からこども加算給付金を受給している者を含む世帯
(支給額)
第4条 こども加算給付金の支給額は、こども1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第5条 こども加算給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合は、当該世帯の中から新たに世帯主となった者とし、離婚による場合は、基準日時点の世帯主又は基準日時点の世帯主以外の世帯構成者とする。
2 配偶者からの暴力等を理由に避難している者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。
(支給の申請等)
第6条 市長は、令和5年告示に基づく令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(以下「7万円給付金」という。)又は令和6年告示に基づく令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(以下「住民税均等割のみ課税世帯給付金」という。)を支給した支給対象世帯に対し、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給のお知らせ(以下「支給通知」という。)を送付することにより、受給権者が支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、受給権者は、支給通知に記載した登録口座以外の口座への申込みを希望するときは、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給口座登録変更の届出書を市長に提出する(以下「登録変更の届出」という。)ものとする。
2 前項の支給通知により通知を受けた受給権者は、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)受給拒否の届出書により、こども加算給付金の受給を拒否する(以下「拒否の届出」という。)ことができる。
3 第1項の支給通知により通知を受けた受給権者は、支給通知に記載されているこどもに変更がある場合は令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)変更の届出書を、支給の対象となるが同一世帯となっていないこどもがいる場合は令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)別居監護の申立書を提出するものとする。
4 支給通知による通知を受けていない受給権者は、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)(以下「こども加算分申請書」という。)を提出することができるものとする。
5 市長は、前各項の申請等(以下「申請等」という。)を行った受給権者(以下「申請者」という。)に対し、必要に応じて公的身分証明書の写し等の本人確認書類、通帳の写し等の振込先口座確認書類等の必要書類の提出又は提示を求めるものとする。
(代理による申請等)
第7条 受給権者の代理人としてこども加算給付金の申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの
2 代理人がこども加算分申請書による給付金の申請等を行うときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限等)
第8条 こども加算給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 こども加算分申請書を提出する期限は、令和6年7月19日とする。
3 登録変更の届出又は拒否の届出の期限は、支給通知を送付した日の翌日から起算して14日を経過する日までに行うものとする。
2 市長は、第6条第4項の規定によるこども加算分申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査の上、こども加算給付金の支給の可否を決定するものとする。
(支給の方法)
第10条 市長は、登録口座への振込みによりこども加算給付金を支給するものとする。ただし、市長が登録口座への振込みが困難であると判断した場合又は申請者が登録口座以外の口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する口座への振込みにより、口座への振込みによる支給が真に困難であると判断した場合は窓口における現金交付等により支給を行うものとする。
(こども加算給付金の支給に関する周知等)
第11条 市長は、こども加算給付金の支給に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請の受付開始日等のこども加算世帯給付金の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行うものとする。
2 市長が第6条の規定による申請等を受けた後、申請等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請等の補正が行われず申請者の責に帰すべき事由によりこども加算給付金の支給ができなかった場合は、当該申請等が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 受給権者は、こども加算給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(文書の様式)
第15条 この要綱に基づくこども加算給付金の支給に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、こども加算給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月9日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。