○令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金事業実施要綱

令和5年12月21日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、岩沼市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて岩沼市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)で構成される世帯であって、当該世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成する世帯をいう。

(2) 家計急変世帯 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、基準日及び申請日において岩沼市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であって、予期せず令和5年1月から同年12月までの家計が急変し、当該世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1月の収入に12を乗じて得た額という。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)のうち、次に掲げる世帯以外の世帯をいう。

 住民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった世帯のうち、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

 予期せず家計が急変したと認められない世帯として、市長が別に定める世帯

(支給対象世帯)

第3条 給付金の支給対象世帯は、次の各号のいずれかに掲げる世帯とする。

(1) 住民税非課税世帯

(2) 家計急変世帯

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、対象としないものとする。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 他市町村から同様の支給を受けている者として、市長が別に定める世帯

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり7万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合は、当該世帯の中から新たに世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

(支給の申請等)

第6条 市長は、令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業実施要綱(令和5年告示第79号)に基づき、令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を支給した世帯であって、第3条第1項第1号(同条第2項各号に掲げる世帯を除く。)に該当する世帯に対し、別に定める令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金支給のお知らせ(以下「支給通知」という。)を送付することにより、受給権者が支給の申込みを行ったものとみなす。この場合において、受給権者は、支給通知に記載した登録口座以外の口座に申し込みを希望するときは、別に定める令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金支給口座登録等の届出書を市長に提出する(以下「変更の申出」という。)ものとする。

2 前項の支給通知により通知を受けた受給権者は、別に定める令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金受給拒否の届出書により、給付金の受給を拒否する(以下「拒否の申出」という。)ことができる。

3 市長は、給付金の支給対象であって、臨時特別給付金の支給を受けていない住民税非課税世帯に令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付するものとし、確認書の送付を受けた住民税非課税世帯の受給権者は、当該確認書の内容を確認してその旨を記載し、市長に提出するものとする。この場合において、受給権者が確認書に記載した登録口座(過去の特別定額給付金等の振込口座等で、市が把握している受給権者の口座をいう。以下同じ。)以外の口座への振込みを希望するときは、当該振込希望先の口座番号を確認書に記載して市長に提出するものとする。

4 前項の規定に関わらず、市長は、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯その他の市長が課税状況を確認できない世帯であって臨時特別給付金の支給を受けていない住民税非課税世帯の受給権者に対し、確認書の送付に代えて令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(以下「非課税分申請書」という。)の提出を求めるものとする。

5 市長は、給付金の支給を受けようとする家計急変世帯の受給権者に対し、令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(以下「家計急変分申請書」という。)及び収入(所得)見込額の申立書の提出を求めるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、家計の状況に関する書類その他の関係書類等の提出を求めることができる。

6 市長は、前各項の規定による変更の申出、拒否の申出又は提出(以下「申請等」という。)を行った受給権者(以下「申請者」という。)に対し、公的身分証明書の写し等の本人確認書類及び通帳の写し等の振込先口座確認書類の提出又は提示を求めるものとする。

(代理による申請等)

第7条 受給権者の代理人として給付金の申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄への記載を行うものとし、非課税分申請書又は家計急変分申請書による給付金の支給申請を行うときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限等)

第8条 給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書を提出する期限は、令和6年3月13日とする。

3 変更の申出又は拒否の申出の期限は、支給通知を送付した日の翌日から起算して7日を経過する日までとする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の支給通知による支給の申込みに対して、受給権者から前条第3項に規定する期限までに変更の申出又は拒否の申出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、当該受給権者に給付金を支給するものとする。

2 市長は、第6条第3項の規定により確認書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該申請者に給付金を支給するものとする。

3 市長は、第6条第4項の規定により非課税分申請書の提出を受けたとき、又は同条第5項の規定により家計急変分申請書の提出を受けたときは、速やかに申請内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定するものとする。

(支給の方式)

第10条 市長は、登録口座への振込みにより給付金を支給するものとする。ただし、市長が登録口座への振込みが困難であると判断した場合又は申請者が登録口座以外の口座への振込みを希望する場合は申請者が指定する口座への振込みにより、口座への振込みによる支給が真に困難であると判断した場合は窓口における現金交付等により行うものとする。

(給付金の支給に関する周知等)

第11条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の給付金の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず、受給権者から期限までに第6条第3項から第5項までの規定による提出が行われなかった場合は、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による申請等を受けた後、申請等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請等の補正が行われず申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合は、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 受給権者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(文書の様式)

第15条 この要綱に基づく給付金の支給に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年12月21日から施行する。

令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金事業実施要綱

令和5年12月21日 告示第111号

(令和5年12月21日施行)