○岩沼市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市犯罪被害者等支援条例(令和5年岩沼市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は傷病の被害を受けた者をいう。

(3) 傷病 医師の診断により療養の期間が1月以上を要する心身の負傷又は疾病をいう。

(4) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者又は次に掲げるいずれかの者であって、本市の住民基本台帳に記録をされずに本市の区域内に居住しているものをいう。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

 その他本市の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

 その他市長が特別な理由があると認める者

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(支援金の種類及び給付対象者)

第3条 条例第7条に規定する支援金(以下「支援金」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として給付する。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(第5条の規定による第1順位の遺族で、犯罪被害者の死亡の当時において住民であった者に限る。以下「第1順位遺族」という。)

(2) 傷病支援金 犯罪行為により傷病の被害を受けた犯罪被害者(犯罪行為による被害を受けた時点において住民であった者に限る。)

(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する支援金の給付を受ける者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族支援金 300,000円

(2) 傷病支援金 100,000円

(3) 死体検案費用支援金(死体検案書料を除く死体検案に要した費用をいう。) 上限100,000円

2 傷病支援金の給付を受けた犯罪被害者が、当該傷病の起因する犯罪行為により死亡した場合は、当該傷病支援金の給付により遺族支援金の一部が給付されたものとみなす。この場合において、当該犯罪被害者の遺族に給付される遺族支援金の額は、前項第1号に規定する遺族支援金の額から、当該傷病支援金の額を控除した額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族支援金及び死体検案費用支援金(以下この条において「遺族支援金等」という。)の給付を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子の母が犯罪被害者の死亡の当時において犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族支援金等の給付を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族支援金等の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族支援金等の給付は、当該第1順位遺族全員になされたものとみなす。

(傷病支援金への適用)

第6条 傷病支援金の給付対象者が、犯罪行為による被害によって心神喪失の状態の場合にあって、当該傷病支援金の給付を受けることができる者については、当該犯罪被害者が犯罪行為による被害を受けた時点において、前条の規定を適用する。

(給付の制限)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、支援金を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又はその遺族が、当該犯罪被害に関して、他の地方公共団体から当該支援金と同種のものの給付を受けている場合

(2) 犯罪被害が生じた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(又はに掲げるものを除く)

(3) 犯罪行為による被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、支援金を給付する。

(遺族支援金の給付申請)

第8条 遺族支援金の給付を受けようとする者(以下「遺族支援金申請者」という。)は、岩沼市遺族支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 犯罪行為が生じた時点における遺族支援金申請者の住所又は居所を証明できる書類

(3) 犯罪被害者と遺族支援金申請者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 犯罪被害者と遺族支援金申請者が婚姻の届出をしていない場合であって、犯罪被害者の死亡の当時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族支援金申請者が第5条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が生じた時点において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(傷病支援金の給付申請)

第9条 傷病支援金の給付を受けようとする者(以下「傷害支援金申請者」という。)は、岩沼市傷病支援金給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病を受けた日、治療に要する期間及び傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 犯罪行為が生じた時点における傷病支援金申請者の住所又は居所を証明できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(死体検案費用支援金の給付申請)

第10条 死体検案費用支援金の給付を受けようとする者は、岩沼市死体検案費用支援金給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死体検案費の請求書の写し又は領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(支援金の申請期限)

第11条 前3条の規定による申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日(死亡の場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、傷病を負った場合は、医師の診断により傷病の診断を受けた日をいう。)から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(添付書類の省略)

第12条 この規則の規定により、同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができる場合は、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(代理による申請)

第13条 代理人として第8条から第10条までの規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 申請日において18歳未満の申請者を監護する者

(2) その他の代理となる特別な事情があると市長が認める者

2 代理人が支援金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人本人であることを確認するものとする。

(支援金の給付決定等)

第14条 市長は、第8条から第10条までの規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支援金の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、岩沼市犯罪被害者等支援金給付決定通知書(様式第4号)又は岩沼市犯罪被害者等支援金不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援金の請求)

第15条 前条第2項の規定により支援金の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、岩沼市犯罪被害者等支援金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の給付決定の取消し等)

第16条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した支援金を返還させるものとする。

(1) 第7条に規定する給付の制限に該当するため、支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した支援金を返還させることが適当であると市長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の給付決定又は支援金の給付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金の給付決定を取り消し、又は既に給付した支援金を返還させることが適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の給付決定を取り消したときは、岩沼市犯罪被害者等支援金給付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(報告等)

第17条 市長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うものとする。

2 市長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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岩沼市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)